2018/11/16
電子申告の義務化に伴う具体的な内容は、次の通りです。
平成32年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)より適用
法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税
(注)地方税の法人住民税及び法人事業税も電子申告義務化の対象となります。
(1) 法人税及び地方法人税
① 事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額(以下「資本金の額等」)が1億円を超える法人 (外国法人は対象外)
連結納税を採用している法人については、連結親法人の資本金の額等が1億円を超えるか否かで判断されます。
➁ 相互会社、投資法人及び特定目的会社
(2) 消費税及び地方消費税
(1)に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体
電子申告の義務化に伴い提出する書類については、法人税法等において申告書に添付すべき下記資料も含まれます。
上記要件に該当し、電子申告が義務化される法人は、一定の事項を記載した「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
このように要件を満たす法人については、電子申告の義務化が強制的に適用されることになります。
仮に、従来から書面提出にて申告していた法人が、電子申告の義務化に気付かず書面により申告書を提出した場合、その申告は無かったものとみなされます。
そして、このまま法定申告期限までに電子申告がされなかった場合には、無申告加算税の対象となってしまうため注意が必要です。
ただし、電子申告の義務化後において、災害その他の事由により電子申告での書類提出が困難であると認められる場合には、所轄税務署長の承認を得た上で、書面による書類提出が認められます。
この場合、所轄税務署長に「e-Taxによる申告が困難である場合の特例の申請書」並びに 「e-Taxを使用することが困難であることを明らかにする書類」を事前に提出する必要があります。
電子申告の義務化は平成32年4月1日以降となりますが、電子申告の登録手続きなど事前準備が大切となります。
そのため、経理担当者等の方々はご注意ください。
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