GERBERA PARTNERSブログ

外国人雇用|技能実習制度と育成就労制度は何が違うのでしょうか?

2026/06/19

Q、技能実習制度と育成就労制度の違いは何か教えてください



 A、両制度の違いをわかりやすく整理して解説します。


解説(公開日:2026/06/19)

これまで外国人技能実習制度として運用されてきた仕組みが廃止され、新たに「育成就労制度」2027年からスタートします。

まずは、両制度を比較表で確認してみましょう。

項目 技能実習制度 育成就労制度
制度の目的 国際貢献・技能移転 人材育成と人材確保
制度の考え方 技能習得が主目的 就労と育成が主目的
転籍(転職) 原則不可 一定条件下で可能
受入期間 最長5年 原則3年
その後 帰国が原則 特定技能への移行を想定
管理組織 監理団体 監理支援機関
外国人保護 限定的 大幅強化
人財保護機能 建前上なし 制度目的として明確化
 

■技能実習制度とは?

技能実習制度は1993年に創設されました。制度上の目的は、「日本で習得した技能や技術を母国へ持ち帰り、母国の発展に役立ててもらうこと」でした。
つまり、外国人労働者を受け入れる制度ではなく、あくまで「技能移転のための研修制度」という位置づけです。しかし実際には、多くの企業が人材不足を補う手段として活用してきたことも事実です。
その結果、「転職できない」「労働者保護が十分ではない」「制度目的と運用実態に乖離がある」といった課題が指摘されるようになりました。

 

■育成就労制度とは?

そこで創設されたのが育成就労制度です。育成就労制度では、「外国人材を育成しながら日本の産業を支える」ことが制度目的として明確に位置付けられています。
つまり従来のように「人材確保ではない」という建前ではなく、人材育成と人材確保を両立する制度として設計されているのです。

これは制度理念として非常に大きな変化と言えるでしょう。転籍が認められるようになる今回の改正で最も注目されているのが転籍制度です。技能実習制度では原則として受入企業の変更は認められていませんでした。一方、育成就労制度では、「一定期間の就労」「技能習得状況」「やむを得ない事情」などの条件を満たした場合、転籍が可能となります。

これは外国人材の権利保護を強化する狙いがあります。一方で企業側から見ると 「育成した人材が転籍する可能性がある」という新たな課題も生まれます。今後は給与だけでなく、「働きやすさ」「人間関係」「キャリア形成」「教育体制」といった職場環境づくりがますます重要になるでしょう。

特定技能との接続が前提になる技能実習制度では、実習終了後は帰国が原則でした。しかし実際には、多くの外国人材が特定技能へ移行しています。育成就労制度では、この流れを制度設計の段階から組み込んでいます。

イメージとしては、
「育成就労(3年)」 → 「特定技能1号」 → 「特定技能2号」
というキャリアルートが基本になります。
つまり、「一時的な実習生」ではなく、「長期的な人材育成」が企業に求められる時代へ移行することになります。

 

■監理団体も大きく変わる!

受入企業だけでなく監理団体にも大きな変化があります。現在の監理団体は、新制度では「監理支援機関」となります。求められる役割も、従来の「巡回監査」「書類確認」中心から、「外国人材の相談対応」「権利保護」「転籍支援」「企業への助言」などを含めた支援型へと変化します。従来以上に専門性とコンプライアンス体制が求められることになるでしょう。

 

■まとめ

育成就労制度は、単なる名称変更ではありません。これまでの技能実習制度が「技能移転」を建前としていたのに対し、育成就労制度は「人材育成と人材確保」を正面から目的に掲げた制度です。そのため、「外国人材の保護強化」「転籍制度の導入」「特定技能との接続」 「監理支援機関への移行」など、多くの点で制度の考え方そのものが変わります。

2027年の制度開始まで残された期間は決して長くありません。受入企業、監理団体、登録支援機関のいずれにとっても、「制度が始まってから考える」のではなく、今から準備を進めることが重要になります。

 

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