GERBERA PARTNERSブログ

所得税|ビンゴゲームの賞品の課税関係はどうなるのでしょうか?

2018/12/28

Q、当社は、忘年会は行っておりません。その代わり、新年会を全社で毎年実施しております。新年会の後半では毎年恒例のビンゴゲームもあります。ここで以前からずっと気になっていることがあります。ビンゴゲームの賞品は、旅行券、QUOカードですので、ビンゴに当たった社員は給与として課税する必要があるのでは?と思っております。実際のところ、どうなのか教えていただけますでしょうか。

A、ご質問の賞品については、給与に該当しない可能性が高いと考えられます。従いまして、その賞品に対して所得税の源泉徴収を行う必要性も薄いと考えます。但し、受け取った賞品は一時所得に該当しますので、その点は注意が必要です。

 

解説(公開日:2018/12/28 最終更新日:2019/03/01)

 

賞品がモノならともかく、商品券やQUOカードですので給与に該当する可能性が高いと思われるかもしれません。そこで、給与所得について考えてみます。

 

給与所得とは、所得税法第28条1項において「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう」と規定されています。ここでの性質は、雇用関係等に基づいて提供される人的役務の提供の対価を意味すると考えられます。

 

このことから鑑みると、ビンゴゲームの賞品は、くじで当たったのと同じ様な感覚で非常に偶然の要素が濃いと言えます。これでは雇用関係等に基づいて提供される人的役務の提供の対価と言い切るのは無理があるかと思います。

従いまして、ビンゴゲームの賞品は、そもそも給与に該当せず、源泉徴収の必要もないと考えます(この場合でも社会通念上、異常に金額が高いものは問題があります)。

 

但し、「特定の社員に対する賞品(表彰)」、例えば「社内の業務効率化に一番貢献した者への表彰(新年会で商品券をプレゼント)」の様な場合では、偶然性はあるものの、そもそも特定の社員を対象としたものであることから、給与に該当する可能性は高いと考えます(勿論、給与に該当した場合は一時所得の心配はありません)。

 

楽しい忘年会や新年会、後でトラブルが起きない様に、税務面についてもはじめから適切に対応していただきたいと思います。

         

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