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経営者にかかわる法改正情報|経営者にかかわる法改正情報(5月)

2019/04/24

経営者にかかわる法改正情報(5月)

   

税務

 

【2019年7月より改正施行】

婚姻関係20年以上の夫婦の場合、遺された配偶者は多くの遺産を手にできるようになります

 

2018年7月の民法改正により、2019年7月1日に婚姻期間20年以上の夫婦間の自宅贈与の取扱が改正・施行されます。

 

従来は、遺産の先渡しを受けた際は、相続の際に相続財産に持ち戻して遺産分割をすることになっていました。しかし今回の改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間の自宅の贈与は遺産分割の際に相続財産に持ち戻さなくてよくなります。

詳細は下記の国税庁のHPをご覧ください。

No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(国税庁HP)』

   
 

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