Q 取引先から振込で入金がありました。その取引先から領収書の発行依頼があったのですが、発行する必要性はあるのでしょうか?また、収入印紙を貼る必要はありますか?この場合、振込額は振込手数料を差し引いた金額だったのですが、請求金額か実際の振込金額、どちらで判断すればいいでしょうか?
A 領収書は、受取側が確かに受領しましたということを支払者に対して証明する役割を果たしていますので、受取側が領収書を発行しなければなりません。従いまして、支払者から領収書が欲しいとの依頼があれば、発行を拒否することはできません。
解説(公開日:
最終更新日:
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しかし、税務上は必ず領収書でなければいけないのかといいますと、そうではありません。支払ったことを客観的に証明できればいいのです。銀行の振込票や代引きの際の運送業者の受領証でも構わないのです。
よく請求書の備考欄に「
領収書は振込票にかえさせていただきます」などの記載をみかけることがあるのはこのためです。
あと、領収書を発行する場合の金額は実際に入金があった金額で記載する必要がありますので、振込手数料を差引いた金額で記載してください。
最後に、収入印紙は領収書という書類に税金が課されるものですので、実際の入金額に応じた印紙を貼り、消印をする必要があります。
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