GERBERA PARTNERSブログ

労働安全衛生|衛生管理者の選任と責務について

2020/10/14

Q、この度、労働基準監督署より、衛生管理者の選任及び届出義務違反に関する是正勧告を受けました。改めて、衛生管理者について教えてください。

  A、衛生管理者は50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任の必要があります。法令に定められた安全衛生業務の内、衛生に係る技術的事項を管理させなければなりません。

解説(公開日:2020/10/14  最終更新日:2020/10/13 )

   

 

1 衛生管理者の選任

(1)選任人数

会社は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、衛生管理者を選任しなければなりません(労働安全衛生法12条/労働安全衛生施行規則4条)。

選任が必要な人数は、事業場の人数規模により以下のとおりとなっています(これは、場所ごとに選任しなければならない点に留意が必要です。)。

 
常時使用する労働者数(事業場ごと)
衛生管理者の数
50人~200人
1人
201人~500人
2人
501人~1,000人
3人
1,001人~2,000人
4人
2,001人~3,000人
5人
3,000人以上
6人
 

(2)資格要件

衛生管理者の資格は、都道府県労働局長の免許を受けた者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等とされています(労働安全衛生法12条/労働安全衛生規則10条)。免許の種類は、事業場の業種により以下のとおりとなっています。

農林水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、
電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、
機械修理業、医療業及び清掃業
第一種
衛生管理者免許
その他の業種
第二種
衛生管理者免許
 

(3)その他留意点

会社は、衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく労働基準監督署へ届け出なければなりません。

また、次に該当する事業場にあっては衛生管理者の内1人を専任としなければなりません。

  1. ・業種にかかわらず、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
  2. ・常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの

なお、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる場合は、衛生管理者の内1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任することとなっています。

 

2 衛生管理者の責務

衛生管理者は、以下の職務を行わなければなりません。

  1. 1 健康に異常がある者の発見及び処置
  2. 2 作業環境の衛生上の調査
  3. 3 作業条件、施設等の衛生上の改善
  4. 4 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
  5. 5 衛生教育、健康相談その他の労働者の健康保持に関する必要な事項
  6. 6 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
  7. 7 その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し、必要な措置
  8. 8 その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等

また、上記職務以外に、少なくとも週に1回、作業場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状況に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。また、衛生委員会のメンバーとして委員会への出席が求められます。

 

3 選任の必要性

選任要件に該当するにもかかわらず、衛生管理者が選任されていない場合は、労働安全衛生法違反として是正勧告もしくは罰則が適用される場合があります(50万円以下の罰金)。

また労働者が、職場環境に起因すると疑われる健康障害や傷病を発症した場合、会社の安全配慮義務違反を補強する要因ともなりえます。

適切な職場環境の形成は、罰則の適用や損害賠償責任への発展を避けるためだけでなく、労働者のモラール低下を防止し、能率向上にも寄与する効果も認められます。法定事項だからという消極的動機だけでなく、より快適な職場環境を形成する担い手として、衛生管理者の役割を設定されてみてはいかがでしょうか。

 

********

 

弊社では、実務に精通した社会保険労務士が、労務相談、人事制度の構築などに対応させていただいております。ぜひお気軽にご相談ください。

       

 ガルベラ・パートナーズへのお問い合わせはコチラ 

 
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
海外赴任.com 国際労務.com 国際税務ドットコム
採用エージェント グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ
採用エージェント グローバル人材採用支援.com 外国人雇用と就労ビザ
労務監査.com ホールディングス化サポート.com 事業承継サポート
労務監査.com ホールディングス化サポート.com 事業承継サポート
少数株主対策なび 助成金活用サイト 人事評価システム「COSMO HR」についてのご案内
少数株主対策なび 助成金活用サイト 人事評価システム「COSMO HR」についてのご案内
事業協同組合/監理団体コンサルティング 新卒採用コンサルティングサポート ガルベラセミナー
事業協同組合/監理団体コンサルティング 新卒採用</BR>コンサルティングサポート ガルベラセミナー
   
 

◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆

ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!

10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら