2020/10/14
会社は、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、衛生管理者を選任しなければなりません(労働安全衛生法12条/労働安全衛生施行規則4条)。
選任が必要な人数は、事業場の人数規模により以下のとおりとなっています(これは、場所ごとに選任しなければならない点に留意が必要です。)。
衛生管理者の資格は、都道府県労働局長の免許を受けた者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等とされています(労働安全衛生法12条/労働安全衛生規則10条)。免許の種類は、事業場の業種により以下のとおりとなっています。
会社は、衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく労働基準監督署へ届け出なければなりません。
また、次に該当する事業場にあっては衛生管理者の内1人を専任としなければなりません。
なお、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる場合は、衛生管理者の内1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任することとなっています。
衛生管理者は、以下の職務を行わなければなりません。
また、上記職務以外に、少なくとも週に1回、作業場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状況に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。また、衛生委員会のメンバーとして委員会への出席が求められます。
選任要件に該当するにもかかわらず、衛生管理者が選任されていない場合は、労働安全衛生法違反として是正勧告もしくは罰則が適用される場合があります(50万円以下の罰金)。
また労働者が、職場環境に起因すると疑われる健康障害や傷病を発症した場合、会社の安全配慮義務違反を補強する要因ともなりえます。
適切な職場環境の形成は、罰則の適用や損害賠償責任への発展を避けるためだけでなく、労働者のモラール低下を防止し、能率向上にも寄与する効果も認められます。法定事項だからという消極的動機だけでなく、より快適な職場環境を形成する担い手として、衛生管理者の役割を設定されてみてはいかがでしょうか。
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