2021/01/26
在宅勤務手当を支給した場合や、在宅勤務に伴いパソコン等の事務用品等を支給した場合の、給与課税関係や源泉所得税の徴収について、国税庁よりQ&Aが発表されました。
在宅勤務手当については、費用の実費精算の場合には課税する必要はありませんが、渡切りで支給するものについては、給与課税の対象となります。
詳細は下記、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」のPDFをご覧ください。
「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」 (国税庁:PDF)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等については、2021年度の固定資産税、都市計画税が減免されます。
2020年2月~10月までの連続する3か月間の収入の減少率に応じ、前年度比30%以上の場合は1/2、50%以上の場合は全額が減免されます。
適用を受けるためには令和3年1月31日(または令和3年2月1日)までに申請が必要です。また、償却資産の場合には同日までに申告書の提出も必要となります。
詳細は下記、中小企業庁のHP及び償却資産の所在する市町村のHPをご確認ください。
「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(中小企業庁)」
雇用調整助成金の特例措置等の延長等について(厚生労働省)
緊急事態宣言を踏まえた追加支援策のご案内(厚生労働省:PDF)
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)(厚生労働省)
2020年改正の施行について(厚生労働省:PDF)
※ 令和3年4月から、短期滞在の外国人に対する脱退一時金の支給上限年数が3年から5年に引き上げられます。