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社会保険|傷病手当金の支給期間変更について

2022/01/03

Q、傷病手当金について、制度の変更があると聞きました。どのような変更がされるのでしょうか?

A、改正により傷病手当金の支給期間が通算化されます。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障 ができるよう、 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 66 号)」により健康保険法等が改正されました。

この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化 されます。

 

傷病手当金とは

傷病手当金は、健康保険の被保険者が病気やケガの療養のため連続する3日間を含み4日以上仕事に就くことができず、賃金の支払いがない場合に、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。

これまでの支給期間は、支給を開始した日から最長1年6カ月です。この1年6カ月には、復職し再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合の、復職した期間も含まれます。

 

支給期間の通算

同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。

支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

 

今までは復職した期間も合計して1年6か月というカウントがされていましたが、今後は復職等して傷病手当金が支給されていない期間分はカウントされません。つまり支給された期間のみで通算して1年6か月分をみてくれるということです。

 

この改正は令和4年1月1日から開始されます

令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金が対象です。

つまり、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象となります。

 

まとめ

今までは、1年6か月という期間が過ぎれば、傷病手当金の支給は終了していましたが、入退院を繰り返して療養する患者が柔軟に傷病手当金制度を利用できることとなります。

 
 

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