2022/04/01
A、政府もマイナンバーカードの普及に力を入れ始めており、いよいよ様々なサービスがマイナンバーと紐づけられるようです。手続きが面倒で、それほど必要もないということもあってなかなか普及しませんが、今後行政サービスと更につながっていくことで、持っておくことの利便性は高まるものと思われます。
マイナンバーは個人番号とも言われ、日本国内に住民票をもつすべての人(外国人を含みます)に与えられる12桁の番号をいい、この制度の導入目的は「公平公正な社会の実現」「国民の利便性の向上」「行政の効率化」でした。
市町村長が、住民票コードを変換して得られる番号を指定し、市区町村から住民票の住所に通知されます。その利用にあたっては、番号法に規定する場合を除き、他人にマイナンバー(個人番号)の提供を求めることは禁止されています。
マイナンバーカードとは、マイナンバーを掲載したプラスチックカードのことですが、このマイナンバーカードの普及率は、2022年3月1日現在で42.4%とのことです。
隣国のアメリカや中国では、国民全員にソーシャルセキュリティ番号、あるいは身分証明証(IDカード)が配布され、国家が個人情報を掌握し、様々な国家サービスにおいて身分証明証がなければ前に進まない仕組みができあがっています。
そのため、アメリカ人や中国人は国家に管理されていることに違和感を覚えない人が多いようです。
一方、日本では情報漏洩を気にする人も多く、誤った情報の理解もあって、マイナンバーカードの普及率がいまだに40%台に留まっているということですが、マイナンバーカードの普及が遅れている最大の原因は、その取得の面倒くささにあるかと思われます。
ネットで予約して、それから役所に行くものの、当日は結局マイナンバーカードは手に入らず、1カ月ほど経ってから郵送で自宅に送られてきます。
もちろん、これらの手続きは必要だからこその手続きなのですが、マイナンバーカードが必要な人にとっては、「いますぐマイナンバーカードが必要」なわけで、それがすぐに手に入らないのであれば、目の前の目的さえもなくなってしまい、そうなるとまた取得する目的が遠のくということの繰り返しになっているのではと考えます。
つまり、なにか強制的に、取得しなければならない事由でもない限り、人々はマイナンバーカードの交付を申請しないのではと考えます。
マイナンバーカードの普及率は低いものの、実は持っていることでいろんなメリットがありますので以下にご紹介します。
免許証がない人にとって、マイナンバーカードが公的な本人確認書類として使えます。
市役所に行かなくても、コンビニの複合機からいつでも住民票、印鑑証明、戸籍謄本などの公的証明書を受け取れます。
たとえば図書館利用カードなど、自治体による市民向けサービスの多くがマイナンバーカードで集約できるようになります。
銀行での口座開設も、マイナンバーカードがあれば手続きがスムーズに進みます。
パスポートの新規発給も、マイナンバーカードがあれば手続きがスムーズに進みます。
個人事業主の方が青色申告で65万円控除を受ける場合、電子申告等開始届出書を税務署へ提出しなくても65万円控除を受けることができます。
あってはならないことですが、マイナンバーカードを財布に入れたまま落としてしまうなど、マイナンバーカードを紛失することもあるかもしれません。
マイナンバーカードはマイナンバーだけでなく、顔写真も付いている本人確認書類ですが、もし紛失した場合は、マイナンバーカード機能を停止するために、政府のコ-ルセンターに一時停止を依頼しましょう。なお、コールセンターは24時間365日受付をしています。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
※電話窓口では、紛失時の手続きを教えてくれます。
マイナンバーカードを紛失した場合、まず、最寄りの警察署で遺失届を出します。ただし、自宅内で紛失した場合は不要です。
次に、市役所で紛失届を提出し、マイナンバーカードの再発行の手続きを行います。
なお、市役所での再発行には警察署での遺失届の受理番号が必要となります。そしてカードが届くまでに1ヶ月程度かかります。
もしマイナンバーカードが見つかった場合はクレジットカードとは違い、市役所に連絡することで一時停止を解除することができます。
国税分野においては、個人の確定申告書、法定調書等の税務関係書類にマイナンバー(個人番号が記載されることから、法定調書の名寄せや申告書との突合が、マイナンバー(個人番号)で正確かつ効率的に行えるようになり、所得把握の正確性が向上し、より適正・公平な課税につながるようになっています。
まず最初に、2016年分の住宅ローン控除等の申告手続において、住民票の写しの添付が不要となりました。次に、2017年1月から、マイナポータルにログインすれば、e-Tax用のIDとパスワードなしで、メッセージボックスの閲覧、納税証明書に関する手続、源泉所得税に関する手続、法定調書に関する手続が利用可能となりました。
そして2020年分の年末調整や所得税確定申告手続から、マイナポータルを活用して、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書への自動入力が可能となりました。今後、対象となる控除証明書などの種類は、順次拡大していく予定とのことです。
日本年金機構では、適正な記録管理や利便性向上等のために、社会保障や税等において共通で使用される個人番号(マイナンバー)と基礎年金番号を紐づける取組が進められています。2022年1月頃から企業に「マイナンバー未収録者一覧」が送付され、企業はこれに記載されている被保険者についてはマイナンバーと基礎年金番号が紐づけられていないことから、
以上の2点の届出を行うよう事業者に義務付けています。届出をしなかったからといって罰則はありませんが、今後氏名や住所変更時にマイナンバーに紐づけられるとこれらの再提出を要しなくなるため、便利といえば便利です。
マイナンバーを電話や訪問で確認したり、マイナンバーカードを預かることはありません。
マイナンバーカードの交付申請時には、顔写真や個人情報を記載しますが、口座番号を記載することはありません。
交付申請書の返信先が「地方公共団体情報システム機構」であるか、確認してください。
公共サービスや金融機関以外にマイナンバーカードを渡してはいけません。
更新手続きを代理で行うという業者を装い、マイナンバーカードと暗証番号をだまし取ろうとする不審な電話にご注意ください。
マイナンバーカードは必ず簡易書留で各世帯に郵送されます。普通郵便でポストに入っていることはありません。
また、配達員が代金を請求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。
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