2022/09/07
A、以下の通りです。
合同会社は、株式会社と同じく営利を目的とする組織であり、会社法に則り運営する同じ条件のもと、合同会社が増えている理由は大きく分けて2つあります。
下記の表の通り、公証人による定款の認証が不要であるため、その分の設立手続きと費用が抑えられます。また、株式会社と同様に資本金額は自由に決めることができますが、それに伴う設立時の登録免許税は、株式会社よりも最低費用が低いこともコストが安い要因の一つで、最大15万円安く設立ができます。
手続 |
員数 |
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出資金の入金 印鑑証明書等 |
印鑑証明書等 |
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費用 |
認証 |
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免許税 |
(最低6万円) |
(最低15万円) |
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コスト |
登記 |
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登記 |
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株式会社は、会社を所有する株主と会社を経営する役員が存在し、双方の意見を合致させる必要があります。株主に社外の人がいた場合に、社内で大きな経営方針や経営判断を迫られたときに、社外の人も交えた株主総会で意思決定を確認する必要があるため、対応が遅くなる可能性があります。
一方で、合同会社は株主が存在しないため株主総会の概念がありません。その代わりに、社員で決議を行う社員総会を開く必要がありますが、会社を所有する人と経営する人が同一であるため、意思決定が早いということになります。数年前に大手外資系企業の日本法人が株式会社から合同会社に組織変更をしたことが話題になりましたが、その理由の一つに意思決定の早さが挙げられています。
合同会社は出資した社員に議決権が与えられますが、この議決権は出資割合に関係なく定款で定めることができます。株式会社は出資割合(株式数)と比例して議決権数が与えられるので、この点が合同会社と株式会社の違う点になります。
目的 |
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目的 |
営利(配当する) |
非営利(配当しない) |
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変更 |
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配当 |
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制度 |
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※重要事項の決定は全員一致 |
合同会社が増えてきていることは確かですが、未だ社会の中での信頼性が低いことや株式を発行する会社でないため上場するという概念がないことなど、考える要点は多いです。それでも、選択肢のうちの一つとして持っていることが重要だと思いますので、どの形態で設立するのが一番良いのかお悩みの時は、ぜひガルベラ・パートナーズにご相談ください。
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