2023/03/31
A、労働基準法(労災保険の給付基礎日額は労働基準法の平均賃金から求めます)の平均賃金の算出について、2暦日にわたる勤務について、どのように取り扱うかが決められています。根拠とともにご説明します。
原則として、平均賃金は、算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額です。原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた 賃金の総額 を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。
ただし、賃金が日給や時給で算定されたり、出来高払いなどで定められた場合、賃金の総額を労働日数で除した60%で算出した額の方が高い場合は、その額が最低保障として適用されます。
平均賃金の計算についての詳細はこちらをご覧ください。
「労働基準法のあらまし」(東京労働局労働基準部:PDF)
(厚生労働省作成の労基法に関するとても分かりやすい資料です。21ページに平均賃金について載っています)
所定労働時間が2暦日にわたる勤務を行う労働者に係る平均賃金の算定については、通達(昭45・5・14 基発第374号)があります。
ここから、原則は、
となります。
例外として、「一昼夜交替勤務のごとく一勤務が明らかに2日の労働と解することが適当な場合には、原則どおり、当該一勤務を2日の労働として計算すること」とされています。
上記(1)、(2)について図にしたものが、以下の内容です。
(引用元)「労働基準法解釈総覧【改訂16版】厚生労働省労働基準局編 P.110
※ 緑色の数字は、筆者が追記したものです。
上記(1)、(2)から
(イ)の例(算定期間は原則どおり3か月、かつ、賃金締切日の無い場合)
「算出すべき事由の発生した日」は7月5日
「労働した日数」については、図内の( )内の労働した日数に7日を加えたもの
(ロ)の例(算定期間は9日あるものとする)
「算出すべき事由の発生した日」は8月15日
「労働した日数」については、7日
となります。
夜勤の方について、平均賃金を計算するときにどう日数をカウントするかは、その勤務形態で決まることとなります。貴社の夜勤の実態を上記の内容にあてはめても、明確な答えを見つけ出すことができない場合は、管轄の労働基準監督署にご相談ください。
弊社では、日常的なちょっとしたご相談へのお答えから、労務問題やコンプライアンス対策まで、幅広く承っています。お困りのことがありましたらお気軽に当グループ社会保険労務士までご相談ください。
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