2023/05/10
A、個人事業者で課税事業者の方は9月30日までにインボイス制度の登録を済ませましょう。登録の必要がある人、ない人について解説していきます!
個人の確定申告が終わり、春の新年度を迎え新たな気持ちになるや否や、2023年10月に施行されるインボイス制度がどういうものかよく分からない!という方が多いのではないでしょうか。今回は、個人事業者向けに整理していきたいと思います。
そもそもインボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を用いて消費税の仕入税額控除を計算し、証拠資料として保存する仕組みのことです。
消費税の仕組みとして、売上時に受け取る消費税(売上100万円、消費税10万円)と仕入時に支払う消費税(仕入50万円、消費税5万円)の差額分の消費税(受取消費税10万円―支払消費税5万円=差額5万円)を納税する形になっています。この、受取消費税から支払消費税を差し引くことを、仕入税額控除といいます。
下の図で言うと、当社であるA社は、売上時に受け取る消費税②1,500円から仕入時に支払う消費税①1,100円を差し引いて400円の消費税を納めることになります。
一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を発行がないと消費税の仕入税額控除が利用できないことになります。仕入税額控除の利用ができないということは、売上時に受け取った消費税②1,500円を全額納めなければいけません。トータルで見て、仕入時に支払った消費税①1,100円と売上時に受け取った②1,500円で、2,600円を納めることになります。
ただし、全員が消費税を支払う必要があるというわけではありません。個人事業者は前々年の課税売上高が1,000万円以下であれば、免税事業者と呼ばれ、原則として消費税の納税義務が免除され、消費税の申告と納付を行う必要はありません。なので、一度自分の売上高を見直してみましょう。
免税事業者だと知り、関係ないと思った方もいらっしゃるかと思いますが、まだ分かりません。取引先(売上先や仕入先)が仕入税額控除を取るためにインボイス(適格請求書)の発行を求められる可能性があります。
免税事業者でも課税事業者になることが可能で、インボイス(適格請求書)の発行をすることができます。インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置で、2割特例というものもあり、業種によっては優位な特例になります。取引先とご相談の上、課税事業者になるかどうか、インボイス(適格請求書)を発行するかどうかご検討ください。
また、国税庁のHPでは、免税事業者がインボイス(適格請求書)制度を登録したほうが良いのか、しなくていいのかを確認出来るチェックシートもありますので、ぜひ確認してみてください。
いよいよ、10月1日から施行されます。9月30日までに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出した場合は、制度開始日である10月1日までに登録通知が届けなかった場合であっても、同日から登録を受けたものとみなされますが、登録をお決めの方はお早めの申請をお勧めします。
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