GERBERA PARTNERSブログ

海外進出全般|米国帯同配偶者の就労について

2023/05/25

Q、会社で従業員をアメリカに海外赴任させています。海外赴任者の帯同配偶者がアメリカで働きたいと要望があります。どうしたらよいでしょうか?

A、現在。アメリカでは、E1およびE2ビザの帯同配偶者の就労可能になりました。就労可能になったことにより、上記のような問い合わせが増えており、回答させていただきます。

 

解説(公開日:2023/05/25  最終更新日:2023/08/22 )

   

従業員をアメリカだけに赴任させているのであれば、アメリカ国内での帯同配偶者の就労(越境リモートワーク含む)を検討してもよいかと思います。※越境リモートワークについては次回のブログで案内予定です。

 

従業員をアメリカだけではなく、世界各都市に従業員を赴任させている場合は、原則、アメリカでの就労は認めない方がよいかと思います。現地の企業に勤めるだけでなく、日本法人の越境リモートワークも認めない方が良いかと思います。

 

理由としては、他のほとんどの国では、海外赴任者の帯同配偶者ビザでは就労できないからです。会社が、アメリカで帯同配偶者の就労(越境リモートワーク含む)を認めた場合、他の国でも帯同配偶者が就労(越境リモートワーク含む)できる環境を提供しなければ、赴任国間の平等性が担保できないからです。例えば、タイにおいては、就労許可証がない場合、収入の有無にかかわらす、タイ国内での就労が原則禁止です。日本法人の越境リモートワークで日本法人からの給与支払いでも、タイ国内で居住して、タイ国内で就労することは原則禁止になります。タイではリモートワークビザが最近、認められましたが取得要件があり、必ず取得できるとは限りません。

 

全ての赴任国で帯同配偶者の就労が赴任国で許可されているのであれば、検討しても良いかと思います。

 

会社が、アメリカでの帯同配偶者の就労をを認めた場合は、下記の内容を検討が必要になります。

  1. ① 会社が帯同家族を認めている理由
  2. ② 現地で就業した場合、会社が、引き続き、帯同家族として認めるのか?
  3. ② 会社が帯同家族手当を支給している目的
  4. ④ 海外旅行保険や現地健康保険の負担について
  5. ⑤ その他福利厚生全般について
  6. ⑥ 海外赴任者のアメリカ現地での個人所得税について
 

まとめ

今回は、海外赴任者の帯同配偶者のアメリカ国内においての就労に対しての会社の考え方についてご案内させていただきました。重要なことは会社が配偶者の帯同を認めている目的と、海外赴任国間の平等性・公平性を維持することだと思います。海外赴任関連や越境リモートワークについてのご相談がございましたら下記までお問い合わせください。

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