2023/07/28
A、1日単位の年次有給休暇は「労働日」ごとに取得しますが、この「労働日」とは、原則として暦日(0時から24時までの24時間)をいいます。したがって、年次有給休暇を取得した日に緊急対応等で労働してしまうと、それがたとえ夜の時間帯など、その日の本来の所定労働時間に該当する時間帯でなかったとしても、その日は年次有給休暇を取得したことになりません。したがって、年次有給休暇を取得している従業員を、その日に呼び出すようなことは控えなければなりません。
当然のことながら、実際に働かせてしまった場合は、働いた時間を労働時間として取り扱い、その分の賃金を支払わなければなりません。そしてその日に働いてしまっている以上、1日単位の年次有給休暇を取ったことにはなりません。ただし、就業規則等の定めがあれば、実際に休んでいた時間数に応じて、半日単位または時間単位の年次有給休暇を取ったものとして取り扱うことは可能であると考えられます。
※年次有給休暇の付与のルールなどについては、過去の記事をご参考ください。
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年次有給休暇は、その根拠となる労働基準法第39条第1項において「10労働日」とあるとおり、原則として「労働日」単位で付与するものとされています。この「労働日」とは原則として暦日(0時から24時までの24時間)をいいます。
なお、交替勤務では1勤務が2暦日にわたることもありますが、この場合でも原則は暦日単位で考えるため、例えば一昼夜交替勤務で1勤務の労働を免除するためには、2日の年次有給休暇を取得するということになります。ただし、8時間3交代勤務や常夜勤勤務の場合は、暦日原則をそのまま適用すると著しく不合理な結果となるため、勤務時間を含む連続24時間を1労働日として取り扱ってよいこととなっています(つまり、1勤務の労働を免除するために、1日の年次有給休暇を取得すればよい)。
上記のとおり、原則として年次有給休暇は暦日の「労働日」単位で取得するものであるから、年次有給休暇を取得した日に緊急対応等で労働してしまうと、それがたとえ夜の時間帯など、その日の本来の所定労働時間に該当する時間帯でなかったとしても、その日は年次有給休暇を取得したことになりません。したがって、年次有給休暇を取得している従業員を、その日に呼び出すようなことは控えなければなりません。
当然のことながら、実際に働かせてしまった場合は、働いた時間を労働時間として取り扱い、その分の賃金を支払わなければなりません。そしてその日に働いてしまっている以上、1日単位の年次有給休暇を取ったことにはなりません。ただし、就業規則等の定めがあれば、実際に休んでいた時間数に応じて、半日単位または時間単位の年次有給休暇を取ったものとして取り扱うことは可能であると考えられます。
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