2024/01/12
A、「住宅ローン控除」とは住宅ローンを利用して居住用家屋の新築取得又は増改築等をした場合、一定の要件を満たすときは、その取得等にかかる住宅ローンの年末残高の合計額を基として計算した金額を給与などの納めた所得税や住民税から控除される制度です。 正式には「住宅借入金等特別控除」といわれています。 『令和6年度税制改正大綱』の中で、子育て世帯に対する支援策として、2024年中に「夫婦のいずれかが40歳未満の者」又は「19歳未満の扶養親族がいる者」が「認定住宅等の新築」若しくは「買取再販認定住宅等の取得」をした場合に、控除の対象となる借入金の限度額が引上げになりました。
住宅ローン控除額は入居した年の税制ルールで変わってきます。
これから解説する住宅ローン控除は2024年1月1日~12月31日に入居された方が受けられる控除についてです。
今回の税制改正では、若者夫婦や子育て世帯の方にとって税の優遇が大きいものとなっています。
そのため、若い夫婦や子育て世帯かそうでないかで税金が大きく変わってきます。
夫婦のいずれかが40歳未満の者、19歳未満の扶養親族がいる者
認定住宅等の新築等をして居住の用に供した場合の、借入限度額は以下の通りです
(控除率は0.7%、控除期間は13年間)
住宅区分 | 借入限度額(2024年) | 借入限度額(2024年) 若者夫婦・子育て世帯 |
認定住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
その他の住宅 | 0円 | 0円 |
※中古物件を取得した場合には、控除対象額の上乗せはありません。
認定住宅
・・・認定長期優良住宅、低炭素建築物
ZEH水準省エネ住宅
・・・日本住宅性能表示基準の断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の住宅
省エネ基準適合住宅
・・・日本住宅性能表示基準の断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
例えば・・・
若者夫婦、子育て世帯の方が2024年中に認定住宅に入居した場合
ローンの年末残高が5,500万円なら、上限は5,000万円となり
5,000万円×0.7%=350,000円
よって、1年間の控除額は35万円となります。
(出典:国土交通省「令和6年度国土交通省税制改正概要」)
これらの条件を満たしていても住宅ローン控除の適用外の方もいるので注意が必要です。
以上が代表例ですが、他にもいくつかあります。
住宅ローン控除は所得税や住民税から控除される制度なので、ぜひその年の税制の対象となる住宅を検討してみてはいかがでしょうか。
令和6年度国土交通省税制改正概要(国土交通省)
国税庁 年末調整のしかた(国税庁)
◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!