2024/03/06
A、今までは明示が不要であった、就業場所や業務内容の変更の範囲、契約の更新の上限、無期転換に関する内容を明示する必要があります。
企業は新規雇用あるいは契約更新した従業員に対して、一定の労働条件を明示することが労働基準法第15条において義務とされています。
労働条件の明示が必要な項目とは具体的に、以下のような事項が含まれます。
この明示義務を怠った場合、労働基準監督署から指導や是正勧告を受け、改善が見られないときには、労働基準法違反として30万円以下の罰金に処される可能性がありますが、2024年4月の法改正により、こちらに新たな明示事項が追加されます。
概要
対象 明示のタイミング 新しく追加される明示事項 すべての労働者 労働契約の締結時と 有期労働契約の更新時 1.就業場所・業務の変更の範囲
【改正労基第5条第1項第1号の3】
有期契約労働者 有期労働契約の締結時と更新時 2.更新上限の有無と内容
(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)
【改正労基第5条第1項第1号の2】
+更新上限を新設・短縮しようとする場合、その理由をあらかじめ説明すること
【改正雇止めに関する基準第1条】
無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 3.無期転換申込機会無期転換後の労働条件
【改正労基第5条第5項・第6項】
+無期転換後の労働条件を決定するに当たり、他の正社員等とのバランスを考慮した事項の説明に努めること
【改正雇止めに関する基準第1条】
参照:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(厚生労働省)
従業員全員に対して、就業場所や業務内容に変更がある可能性があればその詳細を明示することが求められます。
有期雇用契約者に対しては、契約の更新上限についてあらかじめ明示することが必要になります。2024年以降に更新を行う労働条件通知書が対象です。
有期雇用契約者に対しては、無期転換について申込機会がある旨を明示することが求められます。
有期雇用契約者に対しては、無期転換後の労働条件を明示することが必要になります。
●モデル労働条件通知書(PDF)
2024年4月1日以降締結する労働条件について、これらの変更を適切に反映させ、従業員に対して明確に伝えられるよう、準備を進めていただきたいと考えます。
昨今では、在宅勤務やリモート勤務などにより、対面での労働条件の明示が行えないケースも増えていますが、その場合、従業員の希望があれば、書面に限らずFAXやメール・SNS等による明示も可能となっています。
労働条件の明示は原則として書面で行います。(労働基準法第15条第1項)
従業員が希望する場合、FAXを利用して労働条件を通知することも可能です。
従業員が希望する場合、電子メールやSNS等を利用した電気通信で労働条件を通知することも可能です。
但し、2,3の方法を選択する際は、通知した労働条件を出力して書面により確認できるものでなくてはならない点について、注意が必要です。
ガルベラセミナー | |
---|---|
海外進出や経営支援などの幅広いセミナーを定期的に開催しております。 |
ガルベラセミナー | |
---|---|
海外進出や経営支援などの幅広いセミナーを定期的に開催しております。 |
ガルベラ・パートナーズグループでは、社内のハラスメント意識向上に資する企業内研修をお請けしております。
対象者は全社員または企業幹部限定のいずれかです。
ハラスメントの状況、ハラスメントの種類、どのようなことがハラスメントになるかを理解する
ハラスメントが起こった時に被る影響、責任の重大さ(企業・当事者双方)についての説明
ハラスメントが起きる前に企業としてしなければいけないことと実際にハラスメントが起きたときの企業の具体的対応方法を説明
ハラスメントが起きないようにするための企業の体制等についての説明
ガルベラセミナー | |
---|---|
海外進出や経営支援などの幅広いセミナーを定期的に開催しております。 |
(IPO労務DD/労基署初動対応/労務コンプライアンス/就業規則整備/申請代行・給与計算・労務相談)
弊社では、実務的な観点から、労務管理や人材管理の整備をご支援させていただいております。人事労務管理でお悩みの場合は、お気軽に下記問い合わせフォームよりお申し付けください。
◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!