2024/09/25
A、後編として協同組合設立に関して最もご相談の多い、3.設立までのスケジュール感 4.出資金 について解説いたします。
協同組合設立までのスケジュール感と出資金について解説いたします。
ご相談の内容は、技能実習生受け入れのため、都内に本店所在地のある建設業2者、埼玉県と神奈川の不動産業2者の4者を発起人として協同組合の設立をお考えの事業者様のケースで後編の今回は、設立までのスケジュールと出資金について見ていきます。
前編でも申し上げましたとおり、技能実習生を受け入れるための協同組合の設立はできませんので組合を設立する理由・事業目的が何か、将来的に技能実習事業も視野に入れているなどといったしっかりした計画を立てることが大切です。このような事業趣意書作成には、発起人の選定を含めて数か月が必要となります。
発起人選定、事業趣意書・計画書の作成ができましたらいよいよ都道府県の中央会にこれら書類を持ち込み不備などがないか事業目的が逸脱していないか等の審査・やり取りが始まります。この審査期間を経て設立認可がおりるまでに早くて6ヶ月を要します。
特に東京都で組合設立をお考えの今回のケースですと東京都は全国でも最も設立のハードルが高い自治体ですので6ヶ月以上かかる場合もあります。
組合設立の登記後、技能実習事業を行なうためには、技能実習機構に監理団体許可をとることになります。技能実習機構への監理団体許可手続きを行い、実際の許可がおりるまでには早くて4ヶ月を要しますが、この許可がおりてからようやく技能実習生受け入れのための個別面接や個人の技能実習計画の認定申請、入国管理在留資格、ビザ申請の手続きに入ることとなります。これらの手続きを経て実際の受け入れとなるまでに早くて5ヶ月ほどはかかると考えられますので期間的には通算で1年5ヶ月間。事業趣意書作成準備期間を入れると1年8カ月ほどがかかる計算になります。
発起人は4者以上が必要となりますが、1組合員の出資額の上限は100分の25となっています。具体的な出資金額についての考え方は、3のスケジュールに基づいて見ていきますと技能実習制度において組合の収益が発生するのは、技能実習生が入国後となります。
これに対して技能実習生の受け入れを行う監理団体の許可申請要件としては、常勤の監理責任者と事業を行なうための完全に独立した20㎡以上の事務所の設置となります。
これら要件を満たす常勤監理責任者人件費、賃貸光熱通信費用等の固定費を監理団体設置後~技能実習生受け入れまでの5か月間をつないでいくことを考えると最低500万円以上を目安にお考えいただくことが無難と思われます。
4者であれば、1者の出資額は125万円となりますが、法律上の規程はありませんのであくまでも目安としていただけたらと思います。
いかがでしょうか。
今回は、組合設立までのスケジュールと具体的な出資金額について触れました。
ガルベラ・パートナーズでは、協同組合設立についてこれまでの事例に基づいた専門家による実務的なご相談対応を行っています。
技能実習事業をご検討されている。また組合設立についてのサポートをお考えである等、みなさまのお問い合わせをお待ちしておりますのでお気軽にご連絡ください。
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