2025/06/06
A、今年度の変更点は多くはありませんが、雇用保険料率が変更されたほか、「令和6年度一括有期事業総括表(建設の事業)」の様式が新しくなりました。 例年の注意点と併せて確認していきましょう。
令和6年度の雇用保険料率(確定保険料の計算に用います)と、令和7年度の雇用保険料率(概算保険料の計算に用います)は、それぞれ以下のとおりです。
労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率 | |
一般の事業 | 6/1,000 | 9.5/1,000 | 15.5/1,000 |
農林水産・ 清酒製造の事業 | 7/1,000 | 10.5/1,000 | 17.5/1,000 |
建設の事業 | 7/1,000 | 11.5/1,000 | 18.5/1,000 |
労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率 | |
一般の事業 | 5.5/1,000 | 9/1,000 | 14.5/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 6.5/1,000 | 10/1,000 | 16.5/1,000 |
建設の事業 | 6.5/1,000 | 11/1,000 | 17.5/1,000 |
令和6年度から一部の事業において労災保険料率および労務費率が変更となったため、「令和6年度一括有期事業総括表(建設の事業)」の様式が新しくなりました。
年度更新の手順は、例年のとおりです。詳細については、過去のブログ記事をご確認ください。
>『手続き|労働保険の年度更新について』(2024/05/08:ガルベラブログ)
また、労働保険対象賃金の範囲について当該記事を補足すると、対象となる賃金の範囲を誤ってしまうと労働保険料の計算も誤ってしまうことから、改めて確認することが重要です。特に新しい手当などを追加したときは、注意が必要です。
厚生労働省資料『令和7年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方』p.14(下記)を改めて確認しましょう。
>『令和7年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方』(厚生労働省資料 p.14:PDF)
Q1:申告書を間違えて記入してしまいました。どうしたらいいのですか。
A1:領収済通知書の納付金額以外であれば訂正できますので、訂正後の数字(文字)がわかるように書き直してください。訂正印の必要はありません。
Q2:領収済通知書の納付額を間違えて記入してしまいました。どうしたらいいのですか。
A2:納付額の訂正はできませんので、新しい領収済通知書を使用してください。領収済通知書は最寄りの労働基準監督署及び労働局に用意してあります。なお、他都道府県の領収済通知書での納付はできませんのでご注意ください。
Q3:納付金額がないとき申告書の提出はどうしたらいいのですか。
A3:申告書のみを管轄の労働基準監督署、労働局または社会保険・労働保険徴収事務センターに提出してください(労働局への郵送も可能です)。
Q4:還付額があるときはどうしたらいいのですか。
A4:申告書の提出と併せて労働保険料・一般拠出金還付請求書を管轄の労働基準監督署または労働局に提出してください。
Q5:申告書の控えに労働基準監督署、労働局の受付印が必要なときはどうしたらいいのですか。
A5:金融機関を経由して提出されると押印することができませんので、直接労働基準監督署または労働局へ提出してください。
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