2026/08/25
2026年10月から、パートタイム・有期雇用労働者の待遇に関するルールが変わり、雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます。
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる(又は更新する)場合、現行の「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」の4つの事項に加えて新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」の明示が求められることになりました。パートタイム・有期雇用労働者に対して正社員との待遇の違いについて会社に説明を求めることができる旨を明示し、疑問が生じた際に相談を促すことを目的としています。
10月1日以降の新規雇い入れ・契約更新の際はご注意ください。
【厚労省モデル労働条件通知書】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001697542.pdf
パートタイム・有期雇用労働者の待遇に関するルールの詳細についてはこちらをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/web_magazine/column/20260803.html
2027年1月から、療養、育児又は介護と仕事を両立するために勤務時間の短縮等の就労調整を行い、報酬が大幅に減少した場合、報酬が減少した月の翌月から標準報酬月額を特例的に改定できる制度が開始されます。この特例により、就労調整後の報酬を基にした標準報酬月額が従前に比べて2等級以上低下し、かつその状態が3か月以上続くことが予め見込まれる場合には、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、報酬減となった初月の報酬額を、新たな標準報酬月額として改定できるようになります。 標準報酬月額の減少により、将来の年金給付の減少、傷病手当金及び出産手当金への影響があるため、被保険者の同意が必要な手続きとなっています。
詳しくはこちらをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001731743.pdf
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