2016/09/01
Q 先日、大阪市より住民税に関する「特別徴収税額決定通知書」という書類が届きました。弊社では以前より住民税の徴収方法は普通徴収を選択しており、特別徴収※への切り替え手続きは一切行っていません。これは一体どういうことなのでしょうか?
※事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)の給与から毎月住民税を天引きし、従業員(納税義務者)に代わって納税をする制度
A 御社は今年度から大阪市より、住民税の特別徴収に係る推進企業に指定されている可能性があります。
この規定は全国の市町村及び都道府県が住民税の特別徴収の徹底を図るため、所得税を源泉徴収している事業主で特別徴収を選択していない事業主に対して特別徴収を強制適用させる内容となっています。
指定された場合、大阪市より御社へ「特別徴収に係る推進企業に該当する旨」の記載された通知書が5月31日までに郵送されています。
この指定を受けた事業主は特別の事情がある場合を除いて、普通徴収へ変更することは認められず、今後は特別徴収を継続適用していく必要があります。
特別の事情とは下記要件のいずれかに該当する場合で、市町村へ普通徴収切替理由書を提出することにより普通徴収に変更することができます。
1. 総従業員が2名以下の場合
(他の市町村を含めた事業所全体の従業員の人数で、下記2~6の理由により普通徴収への変更対象となった者を除いた従業員数)
2. 2ヶ所以上の事業所で働いており、他の事業所で既に特別徴収を選択している場合
3. 月に2~3回程度の勤務形態のため、毎月支払われる給与支給額が毎月納付する住民税額よりも少ない場合
4. 給与の支給時期が不定期の場合(毎月支給されない場合)
5. 退職者又は退職予定者がいる場合
6.事業専従者がいる場合(対象者は個人事業主のみ)
特別徴収の対象となる従業員は、前年中に給与の支払いを受け、かつ、当年4月1日において給与の支払いを受けている者となります。
そのため、アルバイトやパート、非常勤社員、役員等を含めた全ての従業員が対象となります。
なお、従業員数が常時10人未満の場合には、市町村に申請をすることにより年間で12回ある納期を年2回にまとめて納付することができる制度(納期の特例)を利用することも可能です。
上記の通り、特別徴収への変更手続きをしていないにも関わらず、市町村からの指定により、いつの間にか特別徴収へ切り替わっている可能性もございます。
そのため、住民税の徴収方法について、普通徴収を選択したままの事業主様におかれましては、市町村より特別徴収への切り替えに係る通知書がお手許に届いていないか再度ご確認をお願いします。これは大阪市だけにとどまらず全国の沢山の自治体で実施されています。
◆ ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
当社では毎月1回、ご登録をいただいた皆様へメールマガジンを配信しております。
税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスをご案内しておりますので、ぜひ貴社の経営にご活用ください!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!!