2016/09/15
Q 私はこの度、個人事業主として不動産賃貸業を開始しました。減価償却について知人に聞くと、個人事業主は定額法を採用しなければならないという事でしたが、その他の償却方法に変更はできないのでしょうか?
A 結論から申し上げますと、減価償却方法の変更はできます。ただし、建物については定額法が強制されます。
この場合、2つのパターンが考えられます。1つ目は、新規に開業するケース、2つ目は現在、事業を行っている方が償却方法の変更を行うケース、の2パターンです。
【新規に開業するケース】
税務署へ提出する届出は、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続」となります。提出期限は対象者となった日の属する年分の確定申告期限までになります。つまり、翌年の3月15日までになりますが、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
【現在、事業を行っている方が償却方法の変更を行うケース】
税務署へ提出する届出は、「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請手続」となります。提出期限は変更しようとする年の3月15日までとなります。こちらも提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
上記の届出により選択をしなかった場合は、法定償却方法、つまり定額法が適用されますので、状況に応じて使い分けを行っていただければと思います。
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