2017/06/14
A.2017年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします。 育児休業を取得中に保育園などの施設に子供が入所することができない場合の育児休業の期間が、現在は1歳6か月まで延長できます。 法改正により10月からは、1歳6か月を過ぎても保育園などに入れない場合は、会社に申し出れば2歳まで再延長することが可能となります。 もちろん、現在育児休業を取得中の方も対象になります。 これに伴い、育児休業の給付期間も同様に、育児休業期間が延長された場合は、その期間に合わせて最長で2歳になるまでに延長されることになります。
女性が出産後も働くのは当たり前という社会になってきたにもかかわらず、保育園の数が足りない為、「子供を保育園にいれることが出来ない」事が社会問題となっています。
子供の預け先を確保できず、働く意欲があるのに退職せざるをえない状況になってしまうのを防ぐために、2017年10月1日から改正育児・介護休業法により、育児休業の延長期間を再延長することが出来るようになります。
育児休業の原則的な期間は「1歳まで」です。 ただし、保育園などに入所できないなどの事情がある場合には、現在は「1歳6か月まで」育児休業を延長することが出来ます。
保育園は4月1日での満年齢により学年やクラスを決めるため、入所受付も4月からというのが主流になります。そのため、出産日によっては、6か月延長したとしても4月になる前に育児休業期間が終わってしまい、保育園に預けることが出来ず離職せざるをえなくなるケースが多々ありました。
法改正により10月からは、1歳6か月以降も保育園などに入れないなどの場合に限り、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで再延長することが出来るようになります。 これに伴い、雇用保険から支給される育児休業給付期間も変更されます 。
「育児休業給付金」は最初の6か月間は給与の67%、その後は給与の50%が雇用保険から支給されます。この給付期間も、育児休業期間を再延長した場合には、最長で2歳まで支給されることになりました。
また、育児をしながら働く職員が働きやすい職場環境作りを目指し、2017年10月1日より、下記の法改正もスタートします。
職員やその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合は、その職員に対して、育児休業中や休業後の待遇や労働条件などの育児休業に関する制度について個別に知らせることが、事業主の努力義務となります。
小学校に入学する前までの未就学児を育てながら働く職員が子育てをしやすいように、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けることが、事業主の努力義務となります。
これは、法律ですでに定められている、子の看護休暇や年次有給休暇等とは別に与えられるものでなければなりません。
この2つの法改正は、今のところは義務ではなく、あくまでも努力義務になります。 今すぐ対応策を練る必要はありませんが、時代の流れやニーズに合わせて、職員が育児との両立をしやすい職場作りが求められています。
対応策が決まれば、就業規則などの諸規定の改訂が必要となります。
特に、下記のような育児に関する助成金を申請する際には、法改正に合わせて改訂していることが要件となります。
男性が育児休業を取得しやすい職場づくりの取組を行った上で、男性に一定期間の連続した育児休業を取得させた事業主に支給されます。
育休復帰支援プランを作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた中小企業事業主に支給されます。
当社は法改正に合わせた就業規則や各種規定の作成や変更も含めて、様々な労務や社会保険に関するご相談を承っております。
いつでもお気軽にご相談ください。
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