GERBERA PARTNERSブログ

地方税|ゴルフ場利用税とは一体何ですか?

2017/08/04

Q 先日、得意先の方々とゴルフをプレーしてきました。会計の際に料金明細書を確認するとゴルフ場利用税という項目がありました。このゴルフ場利用税とは何なのでしょうか。また、ゴルフをするだけで税金が取られてしまうのですか?

ゴルフ場利用税  

A ゴルフ場利用税とは、ゴルフ場を利用する際にその利用者(ゴルファー)に対して課される地方税であり税金の一種です。   質問者様が仰る通り、このゴルフ場利用税につきましては、一定の場合(ゴルフ場利用税の非課税措置)を除いてゴルフ場を利用する都度支払わなければなりません

   

解説(公開日:  最終更新日:

ゴルフ場利用税という項目は、1989年に施行された「消費税」の導入以前までは、「娯楽施設利用税」という名称の税金でした。当時、ゴルフに対してはスポーツという認識が薄く、税制上においても娯楽であり「贅沢なスポーツ」として位置付けられていました。

 

しかし、スポーツとしての認識が薄いからといって課税対象から外されたわけではなく、現在に至ってもゴルフ場利用税として課税される形となっています。

 

また、下記費用の負担がゴルフ場を経営する都道府県にとって辛い経済的負担となっていることもゴルフ場利用税が課される要因となっています。

 
  • ・ゴルフ場建設に伴う環境対策、農薬及び水質調査費用
  • ・ゴルフ場へのアクセスに必要となる道路整備費用及び維持管理費用
  • ・ゴルフ場のごみ処理、消防及び救急サービスなど
 

なお、上記におけるゴルフ場利用税が課税されない一定の場合(非課税措置)とは、利用者が下記事由に該当する場合となります

 
  • 18歳未満の方
  • 70歳以上の方
  • 障害をお持ちの方(身体障害者手帳などの交付を受けている方)
 

この非課税措置の適用を受けるためには、上記事由に該当することを証する資料(免許証、学生証、パスポート、健康保険証など)を各ゴルフ場のフロントに提示する必要があります。

 

その他にもゴルフ場利用税の軽減措置制度があり、下記事由に該当する場合にはゴルフ場利用税が1/2に軽減されます。

 
  • ・65歳以上70歳未満の方
  • ・早朝などでゴルフ場の利用料金が半額以下に設定されている場合
  • ・特定の競技会(国体、日本ゴルフ協会や地区ゴルフ協会などが主催する競技会)である場合
 

また、このゴルフ場利用税の料金については、都道府県ごとにゴルフ場の規模や整備状況によって等級が分類されており、その等級ごとに料金設定がされています。

例えば、大阪府の場合は下記の様な料金設定となっています。

 
  • ・1級:1,200円
  • ・2級:1,150円
  • ・3級:1,000円
  • ・4級: 800円
  • ・5級: 650円
  • ・6級: 450円
  • ・7級: 350円
 

このゴルフ場利用税につきましては、「スポーツに課税するのはおかしい」、「ゴルフは贅沢なスポーツに該当しない」などの理由により廃止運動が行われています。

 

しかしながら、このゴルフ場利用税は都道府県にとって貴重な財源となっているため、代替財源などが見つからない限り廃止は難しい状況といえます。

 

実際にゴルフをプレーしている間には、このゴルフ場利用税のことを気にかける方はいらっしゃらないと思われますが、プレー代金の支払時にゴルフ場利用税という項目を見かけたら今回の内容を思い出していただけたらと存じます。

   

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