GERBERA PARTNERSブログ

その他|税金を払い過ぎたら返してもらえるのですか?

2014/10/02

Q 私は今年、個人で確定申告をしましたが、医療費控除の申請をし忘れたために税金を多く払い過ぎてしまいました。この場合、税金を返してもらう手続きはどういったものになりますでしょうか?

 

A 「更生の請求書(税務署にあります)」という、還付をお願いする書類に「何故間違えたのか?」「では正しく計算をしたらどの様な税額になっていたのか?」などを記載し、税務署へ提出することで還付が認められるケースが多いです。

 

 法人税や消費税の還付であれば、税務調査を伴うケースが多いですが、所得税で、しかも単に医療費控除の適用を忘れたというケースなどは、税務調査も行われず、その大半がすんなりと還付してもらえるでしょう。

 

 ただし、注意点があります。こちらは法定申告期限から5年以内に行わなければならないケースが大半です。5年以内に「更生の請求書」の提出を失念した場合は、還付は一切してもらえません。

 

 更なる注意点としては、平成23年12月2日より前に法定申告期限が倒来したものを還付してもらう場合には、所得税なら3年以内、法人税なら5年以内に手続きを行う必要があります。

 

 このほかにもイレギュラーなケースが存在します。詳しくは弊社担当者までお尋ねください。