2014/10/23
Q 税制改正により、大企業でも中小企業でも接待飲食費の50%が損金算入できる(税務上の必要経費として認められること)様になったのは、先日の貴社ブログで拝見しましたが、これが全く適用できない場合はありますか?
A 弊社2014年8月21日のブログには、法人の接待飲食費の必要経費についての投稿があります。中小企業の場合は、800万円の交際費枠か接待飲食費の50%、いずれか選択適用ができるのは既報の通りです。
今回の接待飲食費50%とは、あくまで接待飲食にかかるものが対象になります。このため、ゴルフや観劇、旅行等の催事に際して飲食をする場合は、主たる目的である催事と一体不可分なものとしてそれらの催事に吸収される行為と考えられ、原則飲食費には該当しないとされています。
また、キャバクラ、スナック、クラブ、バー等での接待飲食については、主たる目的が接待飲食であれば飲食費に該当しますが、単にホステスやコンパニオンとの歓談が目的だけであった場合、バーのマスターとの歓談だけが目的であった場合などは、飲食費に該当しないことになっています。
上記以外にも、屋型船で接待飲食を行うケース、カラオケボックスで接待飲食を行うケース、などが考えられます。
しかし、キャバクラやスナック等で、主たる目的が接待飲食のみという事をキッパリと主張できる納税者がいるのでしょうか。国税庁には、この曖昧な判断基準を早急になんとかして欲しいものです。