2018/01/11
一般社団法人(一般財団法人も含)は、公益法人ではありませんが、法令の規定又は定款の定めにより、剰余金の配当が禁止されているため、印紙税法でいう「営業者」に該当しません。
そして「継続的取引の基本となる契約書」である7号文書は5大要件というものがあり、その中の一つに「営業者間における契約であること」という要件あることから、7号文書(4,000円の収入印紙)には該当しません。
しかしながら、請負内容である契約書の場合は、7号文書にこそ該当しませんが、請負に関する契約書(2号文書)に該当してしまいます。一般的な「継続的取引の基本となる契約書」であれば、印紙税法の規定により、契約金額の記載がない2号文書と判断できるため、結果的に200円の収入印紙の貼付が必要になります。契約金額の記載がありと判断できる場合は、当然契約金額に見合った収入印紙の貼付が必要になります。
契約金額の記載があるかないかの判断は、国税庁ホームページをご覧ください。
また、一般社団法人(一般財団法人も含)が発行する領収書ですが、上記でも述べた通り、一般社団法人は「営業者」に該当しないことから、収入印紙の貼付がそもそも必要ありません。
ただでさえ難しい収入印紙の話、可否の判断がきわどい場合は最寄の税務署で資料を持参して、相談されることをお勧めします。電話で相談しても実物の資料を確認しないと正確な判断をしにくいのが印紙税です。
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