2017/02/27
Q 法人の確定申告には、申告期限の延長ができる制度があると聞きました。また税制改正により、さらに期限の延長が認められる制度ができるそうですが、それらの内容を教えてください。
A 現行の法人税等は、申請により1ヶ月間、申告期限を延長できる制度があります。また平成29年度の税制改正により、申告期限の延長を最大4ヶ月間とする制度が創設される予定です。
法人が納める法人税、住民税、事業税、消費税は、決算日後2ヶ月以内に申告・納付するのが原則です。ただし、法人税、住民税、事業税については、下記の条件を満たすことで、申告期限の延長をすることができます。
(1) 定款で株主総会が決算日から3ヶ月以内と定められている等、
2ヶ月以内に決算が確定しないこと
(2) 決算日の翌日から45日以内に「申告期限の延長の特例の申請」を行っていること
(1)は、法人税の確定申告書類は、定時株主総会で承認を受けた決算書を基に作成されるため、株主総会の開催時期が遅くなれば、確定申告も必然的に遅れてしまうことに起因しています。なお定款で、定時株主総会は毎事業年度終了の日以後2ヶ月以内としてしまっている場合でも、定款を変更すれば、申告の期限を延長することができます。
ただし、延長できるのは申告の期限ですので、納付の期限は2ヶ月のままです。納付期限を過ぎてしまうと利子税がかかるため、申告を終わらせる前に、見込納付をしておきましょう。また、消費税の申告は延長することができませんので注意が必要です。
平成29年度税制改正法案には、法人税の確定申告書の申告期限を最大4ヶ月間(決算終了後から6ヶ月間)延長できることが盛り込まれています。これは、株主総会の開催日程が分散化されていくことを想定し、それに柔軟に対応していくためです。また、この制度を受けるためには、従来の申請とは別に手続きが必要となる予定です。
この新たな延長申請は、会計監査人の監査を受ける会社が前提となる予定で、全ての法人に適用できるわけではありません。詳しくお知りになりたい方は、弊社の税理士法人までお問い合わせください。
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