2019/05/01
そもそも今回問題視されていた「節税保険」とは、保険期間の前期と後期で保障内容が異なる全損タイプの定期保険でした。
ピーク時の解約返戻率が8割超に設定されており,中途解約すれば,払込保険料の多くを解約返戻金として受け取ることができるもので、掛捨ての定期保険と言いながらも,多額の解約返戻金の受取ができた商品でした。
しかし、定期保険の中には、死亡保険金額が保険期間中に徐々に上がっていく「逓増定期保険」などがあり、こうした商品は、支払った保険料の80%以上が解約時に「解約返戻金」として戻ってくる仕組みをとっていることから、基本、全額損金計上はできず、一部は資産計上が要求されていました。
当初は、この全損商品だけに制限がかかるのでは?という見方もありましたが、結果的に、全損以外の節税保険(解約返戻金が高い保険=いわゆる半損タイプ)にも影響が及びました。
上記①~④の条件を全て満たす定期保険等の保険料は、次のAからCの最高解約返戻率に応じて損金の額に算入される金額が変わります。
このABC、3つの区分に基づき、それぞれ資産計上額の計算方法、資産計上期間、取崩期間が異なることになります。
具体的な内容は、国税庁より平成31年4月11日に『「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する意見公募手続の実施について』に記載されています。
注意すべき点としては、最高解約返戻率85%超の定期保険等のうち、最高解約返戻率となる期間経過後の解約返戻金が高額なものは、資産計上の期間が延長されるということがあげられます。
但し、以下のいずれかに該当する定期保険等は、原則とおり、保険期間の経過に応じて損金に算入が可能です。
ちなみに、注目されていた今回の改正通達の適用時期については、改正通達の発遣日以後の契約に係る定期保険等の保険料について適用されることが示されているので、同日前の既存契約の遡及適用は今回もありませんので、そこだけはご安心ください。
保険以外にも節税対策はいろいろあります。
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