GERBERA PARTNERSブログ

法人税|節税保険の改正法人税基本通達がついに公表されました!

2019/06/29

Q、ずっと噂になっていた節税保険の行方が気になります。もともと6月上旬頃に改正通達が公表されると聞いていましたが、その後、どうなったのでしょうか?  また、医療保険、がん保険等の取扱いも気になります。

  A、令和元年6月28日に国税庁から、改正法人税基本通達が公表されました。大方事前の予想通りになっております。そして気になる第三分野保険(医療保険、がん保険等)ですが、法人経営者に頻繁に利用されていた名義変更スキームは使えなくなりました。  

解説(公開日:  最終更新日:

ほぼ、平成31年4月11日に公表された改正案通りとなりましたが、一部の変更点も見られました。

それは、解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険(ごく少額の払戻金のある契約を含み,保険料の払込期間が保険期間より短いもの)の保険料について,当該事業年度の支払保険料が30万円以下であれば,支払日の属する事業年度での損金算入を認める、という点です(尚、保険料の30万円は、1被保険者ごとで判断することとなりますので、複数契約で保険加入しても限度額に変更はないです)。

 

法人税基本通達9-3-5に「注2」という形で新たに追加されております。この点はまだよかったのではないかと思います。しかし、法人経営者の場合、もっと金額の大きな保険に加入したいというのが本音のはずです。

 

例えば、年間保険料30万円を超える「がん保障ありの医療保険」(契約者:法人、被保険者:経営者、保険期間:終身、解約返戻金:なし)の場合、保険料は今までの様に払った都度の損金処理ができなくなります。

(そもそも、今までも「法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(平成24年4月27日付課法2-5、課審5-6)の2.(3)の例外的取扱い」に準拠した形で、全額損金算入するというやや強引な手法を使っていました)

 

法人税基本通達9-3-5の「注1」に「保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とする」という記載があることから、加入した時点より116歳までの保険期間の経過に応じて損金の額に算入しなければなりません。

 

また、最高解約返戻率(ピーク時の解約返戻率)が50%超の定期保険等は,保険料の一部を資産計上することが原則となります。こちらはほぼ改正案通りとなっております。

 

今回の改正では,長期平準定期保険等の取扱いを定める個別通達を廃止した上で,新たに,法人税基本通達9-3-5の2〈定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い〉等を新設しました。

 

前回も説明しましたので、詳しくは割愛します(詳細は下記URLを確認ください)。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/190613/index.htm

「第1 法人税基本通達関係 PDFファイル」に詳細が記載されています。

 

まとめますと、改正案から一部変更点はあるものの,最高解約返戻率の3つの区分や資産計上額等に変更はありません。

ただ、「保険期間が3年未満の定期保険等」や「最高解約返戻率70%以下,かつ,年換算保険料相当額が30万円以下(改正案:20万円以下)の定期保険等」の保険料については,資産計上の必要はなく,期間の経過に応じて損金算入することになりますので、ご注意ください。

 

最後に、通達によると、契約日が令和元年7月8日以降の契約に対し、改正法人税基本通達が適応されます。そのため、今までに加入した、いわゆる節税保険については、影響はありません。

また、例外的に第三分野保険(医療保険、がん保険等)の保険で、保険料の払込期間が短期間のものについては、契約日が令和元年10月8日以降の契約に対して、改正法人税基本通達が適用されます。

       

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