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法人税|新規に法人を設立した場合に税務上必要な書類は何ですか?

2015/06/11

Q この度、友人2人と一緒に法人を設立しました。これから3人で頑張って行こうと法人を立ち上げたのですが、行政上の手続きが一切わかりません。登記のほうは司法書士先生にお願いしたのでどうにか対応できましたが、その他には一般的にどのような対応が必要となりますでしょうか?

 

A まずは、実施される事業に認可が必要かどうかを調べておく必要があります。許認可が必要な事業でしたら必ず該当する官公庁の許可を取っておく必要があります。この辺りは行政書士の先生が専門となります。

 

 次に、(1)税務署、(2)市役所(市町村役場)、(3)県税事務所(都道府県税事務所)、(4)年金事務所(旧:社会保険事務所)、(5)労働基準監督署、(6)公共職業安定所へ各種書類を提出する必要があります。

 

 (1)~(6)ですが、どれも必要な書類は「法人設立届」です。ただし、(1)だけは上記のほかに、「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の申請」などが必要になります。

特に「青色申告の承認申請書」は法人設立後から3か月以内に行わないと第1期目からの適用ができなくなります。(1)~(3)の専門は税理士の先生です。(青色申告については「2015/02/19 法人税|青色申告と白色申告の違いは何ですか?」をご参照ください)

 

 (4)について、法人の場合は社会保険に強制加入ですので必ず必要書類を提出しなければなりません。また、(5)~(6)のほうは従業員を雇用する場合に手続が必ず必要となってくるものです。(4)~(6)の専門は社会保険労務士の先生です。

 

 この様に新規に法人を設立した場合は、本業以外にもやらなければならないことはたくさんあります。上記(1)~(6)以外には銀行口座開設手続等も忘れてはなりません。

 

 本業に邁進されるためにも官公庁への届出関係は専門家(司法書士、税理士、社会保険労務士、行政書士などの専門家)に任せられてはいかがでしょうか。


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