GERBERA PARTNERSブログ

法人税|接待の際のタクシー代って?

2015/07/16

Q 接待の際のタクシー代は、旅費交通費でよいでしょうか?以前、タクシー代であっても交際費に該当するものがあると聞いたことがあるのですが、交通費が交際費になる理由がわかりません。教えてください。

 

A 同じ接待に関するタクシー代ですが、する側とされる側で取り扱いが異なります。

 

<接待する側>

・当社がお得意先等を接待する際に、そのお得意様等をお送りするためのタクシー代 

→交際費等となります

 

・当社がお得意様等を接待した際に、最終電車がなくなったため、当社の従業員が自宅へ帰るためのタクシー代

→交際費等となります

                       

<接待をされる側>

・当社が接待を受ける際に、その宴会場へ行くために支出したタクシー代

→旅費交通費として損金

  

 次に交通費が交際費となる理由ですが、まず、交際費等とは、得意先等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のため支出する費用をいいます。(措法61の4④)

 

参考:2015年6月22日Q&Aブログ記事『交際費の範囲ってちゃんとご存知ですか?

 

 このことから、相手方の歓心を買うための費用として、交通費であっても交際費等に該当することとなります。

 

原則的には、

・接待をする側が支出したタクシー代は「交際費」

・接待される側が支出したタクシー代は「旅費交通費」

となりますが、例外的な取り扱いもあるため、詳しくは、弊社担当者へご相談ください。

 


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