2023/07/26
A、中小企業経営強化税制は、平成29年(2017年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの期間に一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供するものが対象です。要件や手続きを確認し、上手に制度を活用しましょう!!
青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)の認定を受けた経営力向上計画に基づき一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除が選択適用できるものです。
この措置は、令和5年度税制改正により期限が2年間延長され、平成29年(2017年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの期間に一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供するものが対象です。
※ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人であるか、資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人であるか、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人であるかなどの要件があります。また、いわゆる大規模法人からの出資関係の要件も確認が必要です。
※ 対象設備は、金額の要件、中古資産や貸与資産でないことなどの要件があるほか、申請の類型(A~D類型)に応じた要件、指定事業の要件があります。
設備の取得・事業供用までには、大きく2つの手続きが必要となります。
設備等は、経営力向上計画の認定後に取得することが原則です。一部、例外が認められておりますが、計画的に手続きを進める必要があります。
一定の要件や、所要の手続きが必要となるものの、その分、魅力的な効果があります。「令和4年度中小企業実態調査事業 中小企業関係租税特別措置の効果に関する研究 報告書(2023年2月 株式会社東京商工リサーチ)」によると、中小企業経営強化税制などの設備投資関連の税制措置を使ったことによる効果として、以下のような結果が挙げられております。(複数回答)
このような効果が期待できる制度である一方、上記の報告書によると、中小企業経営強化税制を「知らない」の回答が51.2%となっており、さらに、「設備投資関連税制を利用したことがない」の回答が76.5%となっています。
また、設備投資関連税制を何で知ったかは、「税理士」が56.9%、「中小企業庁の作成しているパンフレット」29.2%等となっております。
もしかすると、直近で予定している設備投資も経営強化税制を活用できるかもしれません。中小企業経営強化税制を活用するためには、一定の要件に合致するか、スケジュール上は問題がないかを確認し、経営力向上計画の認定など所要の手続きが必要となります。設備投資を予定している場合は、中小企業経営強化税制を適用できないか、あらかじめ税理士に相談し、手続きに要する時間などを考慮しながら、上手に制度を活用しましょう!!
中小企業庁HP (https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/)
令和4年度中小企業実態調査事業 中小企業関係租税特別措置の効果に関する調査研究 報告書 (https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2022FY/000067.pdf)
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