GERBERA PARTNERSブログ

法人税|車両買替え時、下取り?値引き?

2015/08/27

Q 弊社保有の車両を買替えする予定なのですが、ディーラーとの交渉時に、下取り金額と値引き額のどちらを多くしてもらうのが得なのでしょうか?

 

A 結論から申しますと、新車両購入価額の値引き額を多くした方が節税となります。

 

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 まず法人税ですが、車両の取得価額に算入すべき金額に違いが出てきます。下取りの場合は5,000,000円が取得価額(下取りしたお金で新車両を購入することになるため)になり、値引きの場合は4,500,000円が取得価額(車両本体価額が直接減ることを意味するため)になります。

 

 

 資産計上された車両は、減価償却費という形で数年かけて費用化されていくので、一見すると金額の多い下取りのほうが有利に見えますが、値引きの場合は、一度に車両売却損や除却損が計上されますので、買替年度だけでみますと、経費計上できる額は下取りの場合よりも多くなります。

 

 もちろん、値引きのほうは車両取得価額が4,500,000円と下取りをした金額よりも500,000円少ないことから、買替年度以降は、下取りをしたケースよりも減価償却費が少なくなっていくので、買替年度をとにかく節税したい方以外は、下取りを採用されても特に問題はありません。

 

 次に消費税ですが、原則課税を採用している場合(全額控除を前提)、売上に係る消費税と仕入に係る消費税は、下取り・値引き、いずれの方法を採用しても納税額に変動はありません。

 

 しかし、簡易課税制度(収入金額のみで納税額を決める方法)を選択している場合には、下取り金額(車両売却)500,000円が課税売上となるため、直接値引き額を多くしてもらう方が節税となります。値引きの場合ですと、今回のケースでは売却車両の適正時価が0円ですので、除却損500,000円に消費税は課税されません。

 

 ディーラーとの交渉時、値引きのため下取り額を多くしてもらうよう話を進めるかと思いますが、会計処理上は契約書に基づいて実質的にどういう取引を行ったかで処理をします。従いまして、その下取り額の増額分は実質的には値引きであると考えられるため、最終的に、下取りをしてもらった部分は新車両の本体価格の値引きに変更して契約書を交わすことをお忘れにならないようにご注意ください。

 

 ただし、下取り金額と売却車両の適正時価がかけ離れている場合は、税務調査時に是正される恐れがあるため注意が必要です。

 


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