GERBERA PARTNERSブログ

カンボジア|カンボジアの税制について教えてください。

2015/08/26

Q 当社はこれから、カンボジアに進出しようと考えています。駐在員をカンボジアに派遣したいのですが、現地での外国人の採用や、個人所得税がどうなっているのかを教えていただけますか?

 

A カンボジアでは、外国人が1人を就業させるためには、カンボジア人を10人雇用しなければなりません。ただし、どうしても高度人材を海外から招へいしなければならないことについて特別申請を行い、追加費用を支払うことで、この人数制限の壁を突破することも可能となっています。

 

 カンボジアの所得税は、200ドルまでの給与に対しては税金がかからないのですが、それを超えれば最大20%が課税(累進課税)されます。所得が増えるにつれて税率が上がる仕組みですが、それでも諸外国と比べると税率は低く抑えられています。

 

 また、給与以外の手当については別の税金が課税されますが、こちらについては一律20%の税率が課せられます。

 

 給与は源泉徴収して、翌月に企業が従業員に替わって納税するという点は、日本と変わりがありません。

 

 社会保険制度については、外国人も含めて、月額給与の0.8%(最高8,000リエル)を保険料として納めなければなりません。労災保険と年金制度が中心ですが、保障範囲は決して広くなく、外国人にとってはさほどメリットはないと言えます。そのため、民間保険への加入が必須となっています。

 

 カンボジアは、東南アジア諸国のなかで最も外資規制が緩く、外資企業の参入障壁が低いことで有名で、日本企業にとっても人気の進出国になりつつあります。ただし、諸外国に比べて外資誘致が後発だったため管理職人材が育っておらず、中間管理職を置く職種の場合は、人材採用と人件費について、まだまだ注意が必要といえます。

 

 東南アジアへの進出に際しての駐在員の赴任規程や、進出した現地法人の会計、税務、労務については、ガルベラ・パートナーズまでご相談ください。

 

海外赴任規程の作成をサポートしています。こちらをご覧ください。

※上記は2015年8月現在の法律情報です。


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