GERBERA PARTNERSブログ

法人税|融資による物件購入費用の事務手数料の取扱いについて

2015/10/15

Q、この度、当社は金融機関より融資を受けて収益物件を購入しました。
どうやら融資にかかる事務手数料が融資金額から差し引かれて入金されている様です。この場合における事務手数料は物件購入費用に含めて処理するのでしょうか?或いは一度に費用処理してしまってもいいのでしょうか?

     

A、結論から申し上げますと、どちらで処理しても構いません。

 

解説(公開日:2015/10/15)

 

収益物件を購入するためにかかる事務手数料は、付随費用(資産の取得や処分などの取引に関連して発生する費用)と呼ばれるものですので、物件購入費用に含める必要がありますが、「No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用(国税庁)」には、下記の様なものは取得価額(物件購入費用)に含めないことができます、と記載があります。

 

次のような租税公課等

  1. イ 不動産取得税又は自動車取得税
  2. ロ 新増設に係る事業所税
  3. ハ 登録免許税その他登記や登録のために要する費用

今回の事務手数料は「ハ」に該当すると考えられています。従いまして、物件購入費用に含めても、一度に費用処理してしまっても、どちらでも問題ないということになります。

 

こういった事務手数料のほかに、シンジケートローンの場合におけるアレンジメントフィーやエージェントフィーについてですが、アレンジメントフィーは支払われた事業年度において損金算入ができるのに対して、エージェントフィーは支払われたもののうち、翌事業年度以降の借入期間に対応するものは、期間按分して費用処理する必要があります(つまり、役務提供期間に対応させるということです)ので間違えない様にしてください。

 

■ アレンジメントフィー

シンジケートローン組成にあたって、取りまとめの業務(アレンジメント業務)を行った金融機関に対して支払われる費用

 

■ エージェントフィー

エージェントとなる金融機関が、それぞれの金融機関に対する定期的な利息、元本の支払いについて、様々な取りまとめの業務を行うことに対して支払われる費用

   

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