2015/10/15
A、結論から申し上げますと、どちらで処理しても構いません。
収益物件を購入するためにかかる事務手数料は、付随費用(資産の取得や処分などの取引に関連して発生する費用)と呼ばれるものですので、物件購入費用に含める必要がありますが、「No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用(国税庁)」には、下記の様なものは取得価額(物件購入費用)に含めないことができます、と記載があります。
次のような租税公課等
今回の事務手数料は「ハ」に該当すると考えられています。従いまして、物件購入費用に含めても、一度に費用処理してしまっても、どちらでも問題ないということになります。
こういった事務手数料のほかに、シンジケートローンの場合におけるアレンジメントフィーやエージェントフィーについてですが、アレンジメントフィーは支払われた事業年度において損金算入ができるのに対して、エージェントフィーは支払われたもののうち、翌事業年度以降の借入期間に対応するものは、期間按分して費用処理する必要があります(つまり、役務提供期間に対応させるということです)ので間違えない様にしてください。
シンジケートローン組成にあたって、取りまとめの業務(アレンジメント業務)を行った金融機関に対して支払われる費用
エージェントとなる金融機関が、それぞれの金融機関に対する定期的な利息、元本の支払いについて、様々な取りまとめの業務を行うことに対して支払われる費用
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