GERBERA PARTNERSブログ

法人税|知らなきゃソン!初年度でも使える所得拡大促進税制

2014/12/15

Q 所得拡大促進税制の特徴を教えてください。

 

A 所得拡大促進税制は、青色申告法人であれば、平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において、雇用者に支給する給与の額が前年度と比較して一定割合増加させた場合に、その雇用者に支給した給与の前年度からの増加額に対して10%の税額を控除することができるという制度になります。

 

 所得拡大促進税制のポイントは、

(1) 中小企業だけではなく資本金が1億円を超える大法人でも適用できるということ。

(2) 制度利用に際して、事前申請は一切必要ないこと。(申告書に明細書を添付するだけです。)

(3) ベースアップを含め幅広い賃上げが対象であること。(賞与や諸手当も対象の給与となります。)

(4) 新設初年度や初めて従業員を雇って前年度に給与支給額が無い法人でも適用が可能であること。

 

 以上のように利用制約が少ないうえに雇用促進税制とは異なり事前申請がいらないので法人税の申告書を作る段階で初めて適用できるかどうか判断することが可能なので極めて使い勝手の良い税制であると言えると思います。

 

 また特に特筆すべき点が、新設初年度で雇用者に給与支給しているような法人については、比較する前事業年度が無いため初年度の給与額の70%が基準(前)事業年度の給与とみなされます。

 つまり初年度は必ず要件を満たすことになるため税制の適用が受けられるということになります。

 

 平成26年4月1日より給与の支給増加割合に関する適用要件も緩和されてさらに使いやすくなっています。所得拡大促進税制につきまして適用可能か確認したい法人様は是非ガルベラ・パートナーズグループへご相談ください。