GERBERA PARTNERSブログ

消費税|高額な資産を取得する時の消費税について、注意点を教えて下さい。

2016/08/01

Q 当社は簡易課税により消費税の申告をしてきましたが、来期において本社ビルの建て替えをする予定があり、簡易課税の適用をやめ、原則課税により申告をし、次の期に簡易課税に戻そうと思いますが、なにか注意点はありますでしょうか。

 

A 確かに、高額な資産の取得等がある場合には原則課税を選択し、次の期に簡易課税に戻すことで節税ができたのですが、平成28年度税制改正により、高額特定資産を取得または建設した後の2期分については、簡易課税を適用して消費税の申告をすることができなくなりました(免税の適用も受けることができなくなりました)。

 

 上記の規定は、平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入れ等を行った場合に適用されます。なお、平成27年12月31日までに締結した契約に基づき、平成28年4月1日以後に高額特定資産の仕入等を行った場合には、この規定は適用されません。 

 

 高額特定資産とは、税抜1,000万円以上の棚卸資産や建物・建物・建物付属設備・器具備品・車両などの固定資産をいいます。また、高額特定資産には自己で製作・建設等したものも含まれます。

 

 高額特定資産の取得により原則課税を選択する場合には、原則課税を適用した後の2期分についても原則課税が強制適用されることを考慮した対策が必要となります。

 

 


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