GERBERA PARTNERSブログ

消費税|消費税の転嫁措置法とはどういう内容ですか?

2014/08/18

Q 消費税の転嫁措置法という言葉をよく聞きますがどういう内容ですか?

 

A 消費税率は、平成26年4月に8%になり、今後平成27年10月1日には10%になることが予定されています。消費税は製造、卸、小売りの取引の各段階で課税され最終的には消費者が負担します。

 

  このように消費税は、法人税や所得税と異なり利益に対して直接付加させる税金ではなく、各段階でそれぞれが負担し最終的には消費者が負担する税金なので、間接税と呼ばれています。

 

  その各取引の段階で取引先との力関係などの理由で増税分の消費税が上乗せできないケースが多々あります。そのような消費税を各取引の過程で転嫁できるようにした法律が消費税転嫁措置法です。

 

 具体的には、各取引の過程で、増税分の消費税の減額を要求したり、税抜き価格での交渉、報復措置などが禁止されます。また、消費税に関連する形での「消費税還元セール」「消費税は当店が負担します」などの宣伝や広告は禁止されます。

 

 またこの法律の特徴は、このような事業者の禁止事項と合わせて、国の責務についても明記されています。国の責務については、広報の徹底、この法律に違反した事業者を通報した者の保護、事業者の調査の徹底です。

 

 消費税は、国の税金の中でも今後ますます重要な位置を占めていく税金ですので、事業者の方々は特に注意が必要です。

 

  広告の表示方法と取引先との関係で疑問点がありましたら、お気軽に各担当者までご相談ください。