2018/11/12
道端などで拾ったお金を警察に届けて落とし主が見つかった場合、落とし主から報奨金や拾ったお金の一部(以下、報奨金等)をもらうことができます。
この時もらえるお金は「拾ったお金の1割」とよく聞きますが、厳密には5%~20%の範囲内で落とし主が自由に決めることができます。
この5%~20%の中間地点を取って1割と、世間では浸透しているようです。
なお現実には、拾い主が報奨金等を受け取らないケースもありますが、それは拾い主の好意であり、法律的には落とし主が報奨金等を支払う義務があります。
拾い主の立場からみると、報奨金等を請求できる権利が発生することになります。
拾い主が報奨金等を受取りたくないのであれば、その権利を放棄する形で受取りを拒否することは可能ですが、落とし主の方で支払うか否かについて決定することは出来ません。
さて、本題に戻りますが、この報奨金等の受取りは一時所得(もうけ)となり、金額に応じて所得税が発生します。
ただし所得税法上、一時所得については50万円(特別控除額)まで税金が発生しないため、報奨金等が50万円以下であれば税金を支払う必要はありません。
さらに、この一時所得のうち税金が課される部分の金額(課税対象額)は、その2分の1の金額となります。
例えば、報奨金等が100万円だった場合、課税対象となる金額は下記の通り25万円となります。
25万円 = (100万円 - 50万円)× 2分の1
なお、この報奨金等は給与所得に該当しないため、年末調整で処理することが出来ず確定申告をしなければなりません。
この確定申告を怠ってしまうと脱税行為になってしまいます。
単純にお金を拾って、拾い主から感謝の印としてお金を受け取っただけでも、税金の支払義務が発生する可能性があり、複雑に法律が絡んでくるためご注意ください。
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