GERBERA PARTNERSブログ

所得税|修正申告を行ったあとの更生の請求について

2019/04/08

Q、私は、2か所給与のため毎年確定申告を行っております。先日、税務署から連絡があり、扶養控除について修正する項目がありましたので、修正申告及び追納をしました。 しかし、当時の確定申告書や修正申告書を確認していると、そもそも医療費控除の適用を失念していることに気が付きました。この場合、再度申告を行い、税金の還付を受けられるのでしょうか。一度修正申告を行っているので、それができるのかどうかよくわかりません。

A、結論から申し上げますと、申告を行い、税金の還付を受けることは可能です。具体的には「更生の請求」という手続きを経て、税金の還付がされます。

 

解説(公開日:2019/04/08 最終更新日:2019/05/27)

 

納税者が本来払うべき税額より少ない目に申告納税した場合には「修正申告」を行います。逆に多い目に申告納税した場合には「更正の請求」を行います。

 

「修正申告」や「更生の請求」以外に「更生」や「決定」というものもあり、これらは全て意味が違います。

 

「更生」とは、税額を訂正するという意味では「修正申告」や「更生の請求」と似ているのですが、決定的な違いとして、税務署主導で手続きを行うところに違いがあります。当時、期限内申告を行ってはいたものの、税務署がその申告書を確認したうえで、徴収した税金が過大であったり過小であったりと判断した場合に、税務署が税額を修正する手続きを行います。

 

これに対して「決定」とは、申告義務のある人がそもそも申告や納税を行わない場合、税務署が独自の調査によりその人が納めるべき税額を独自で決定する手続きを言います。申告書を期限までに提出せず無申告だった場合は「決定」の手続きとなる可能性があります。

 

本題に戻りますが、国税通則法第23条(更生の請求)の規定によれば、個人が「納税申告書」を提出した場合において、その申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算が所得税法の規定に従っていなかったこと、又はその計算に誤りがあったことにより、その申告書の提出により納付すべき税額が過大となったときは、原則としてその申告書に係る法定申告期限から5年以内に、更生の請求をすることができる、と書かれています。

 

上記の「納税申告書」には、所得税の期限内申告書のほか、修正申告書も当然含まれますので更生の請求はできることとなります。ちなみに、この請求期間は原則として法定申告期限から5年以内となります。修正申告書の提出日は関係ありません。くれぐれもご注意ください。

         

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