2019/12/18
A、結論から申し上げますと、背広にしろ、制服にしろ、たとえ社名を入れた制服になっていても通勤時に着用可能ですと、課税扱い(所得税課税)のリスクがあります。
所得税課税のリスクを排除するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
課税庁から完全に突っ込みところをなくしたいのであれば「誰がパッとみてもわかる貴社だけの制服!(例えばJR職員の制服みたいな感じです)」みたいな感じが好ましいです。
なるべくこの考えに近づける様に、規定を作成されるべきかと思います。もちろん立派な規定を作成したものの、肝心の背広や制服等が③の要件を厳格に満たしていない様でしたら本末転倒ですので、この辺りにも十二分に注意して制服の支給をしてください。
◆ガルベラのメールマガジンに登録しませんか◆
ガルベラ・パートナーズグループでは毎月1回、税務・労務・経営に関する法改正や役立つワンポイントアドバイスを掲載したメールマガジンを配信しております。 加えて、メルマガ会員のみガルベラ・パートナーズグループセミナーに参加可能!
10秒で登録が完了するメールマガジン 登録フォームはこちら!