GERBERA PARTNERSブログ

所得税|会社が制服を支給する事について税務上問題はないのでしょうか?

2019/12/18

Q、会社で制服の貸与をスタートするにあたり、現在規定を作成しています。通勤に利用可にしようと思っておりましたが、その場合は、課税扱いとなりますでしょうか?

A、結論から申し上げますと、背広にしろ、制服にしろ、たとえ社名を入れた制服になっていても通勤時に着用可能ですと、課税扱い(所得税課税)のリスクがあります。

 

解説(公開日:2019/12/18)

 

所得税課税のリスクを排除するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

 
  1. ①専ら勤務する場所において通常の職務を行う上で着用するもので、私用には着用しないまたは着用できないものであること
  2. ②事務服等の支給または貸与が、その職場に属する者の全員または一定の仕事に従事する者の全員を対象として行われるものであること
  3. ③それを着用する者がそれにより一見して特定の職員または特定雇用主の従業員であることが判別できるものであること
上記、①~③の要件を満たし、社名やロゴマークなどを入れた同形・同色の背広や制服等を、同一業務に従事する従業員全員に支給または貸与し、通勤時には着用しないことを義務付け周知徹底した場合は、福利厚生費として計上できる可能性(つまり所得税課税ナシ)があります。

 

課税庁から完全に突っ込みところをなくしたいのであれば「誰がパッとみてもわかる貴社だけの制服!(例えばJR職員の制服みたいな感じです)」みたいな感じが好ましいです。

 

なるべくこの考えに近づける様に、規定を作成されるべきかと思います。もちろん立派な規定を作成したものの、肝心の背広や制服等が③の要件を厳格に満たしていない様でしたら本末転倒ですので、この辺りにも十二分に注意して制服の支給をしてください。

         

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