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所得税|扶養親族が昨年死亡しました。今年の確定申告の扶養に入りますか?

2020/02/21

Q、私は、昨年の確定申告では母を扶養に入れていました。しかしながら、母は高齢のため老衰により昨年夏に死亡してしまいました。長年、ずっと苦労してきた母の死亡はつらいものではありますが、税金の計算はシビアに対応しなければなりません。 確定申告での扶養はよく12月31日時点でという話をききますが、今回のケースではどうなのでしょうか?

A、結論から申し上げますと、昨年死亡した母を扶養に入れる事ができるかどうかについては、母の死亡時における所得金額がいくらなのかによります。一定の所得金額以下であれば、昨年の確定申告に続いて今回も扶養に入れる事が可能と思われます。

 

解説(公開日:  最終更新日:

 

扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、以下の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

  1. ①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. ②納税者と生計を一にしていること。
  3. ③年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
  4. ④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
 

一般的には、扶養対象者の12月31日時点での状況を基本をとします。しかしながら、納税者が年の中途で死亡し又は出国(下記、注参照)する場合は、その死亡又は出国の時で、扶養対象者の状況を見積もります。

 

今回の場合は、納税者の死亡ではなく、扶養対象者が年の途中で死亡したという事ですが、この場合でも、その扶養対象者の死亡した時点で上記の②や③や④に該当していれば扶養に入れることが可能です。

 

ところで話は変わりますが、平成30年分からは、扶養控除の控除額は変わりありません。しかし、納税者の本人の収入により配偶者控除の控除額が変わってきます。さらに、令和2年分からは給与所得だけの人に適用される所得金額調整控除等がでてきて、所得税をとりまく税制度はより一層複雑になります。

 

税法は毎年毎年ややこしくなるので、税理士等の専門家の役割はより一層重要になってくると思われます。

 

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

       

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