2015/03/12
Q 払いすぎた所得税が返ってくる等の話をたまに耳にしますが、どういった場合でしょうか。また、所得税の確定申告をしたことはありませんが、その場合でも還付を受けることが出来るのでしょうか。
A 払いすぎた所得税が返ってくる場合は下記をご参照ください。また、所得税の確定申告をしたことがない方であっても、対象年分の翌年1月1日から5年間に限り、還付申告書を提出することにより所得税の還付を受けることが出来ます。
【払いすぎた所得税が返ってくる場合】
・一定額以上の医療費を支出した場合
・年末調整時に、控除の適用漏れがあった場合
・配偶者特別控除を受けることが可能となった場合
・一定の寄付をした場合
・災害や盗難などで資産に損害を受けた場合
・その他一定の場合
【還付申告】国税庁HPより
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
また、既に確定申告、還付申告をした方については更正の請求という制度があります。
【更正の請求】国税庁HPより
既に確定申告、又は、還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更生の請求という手続により納めすぎになっている所得税の還付を受けることができます。
更生の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から5年以内です。
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