GERBERA PARTNERSブログ

所得税|ふるさと納税をした場合の一時所得等の扱いについて

2021/12/02

Q、私は毎年ふるさと納税をしております。今年は特に収入が多かったため、インターネットで自身の寄付金控除限度額を確認したところ、限度額は300万円程度となりましたので、これくらいの金額の寄付を考えておりますが、注意点はありますでしょうか?

A、寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当しますので、一時所得の計算を意識して寄付する必要があります。

 

解説(公開日:2021/12/02  最終更新日:2022/01/26 )

 

一時所得の計算は以下の様になっております。

一時所得の金額 =(収入金額 − 支出した金額 − 50万円)× 1/2

ほとんどの方は、この50万円控除があるため、生命保険の満期返戻金等がない場合はとくに課税を意識する必要はありませんが、注意点として、以下の2点があげられます。

 
  1. ①上記の支出した金額にはふるさと納税をした寄付金額を含まない
  2. ②上記の計算式で一時所得の金額が出る場合(高額所得者の場合)

②について、細かく説明していきます。

 

収入金額の計算については、色々な諸説がありますが、寄付額の3割とするのが無難と考えます。実際の市場価格(時価)を意識した収入金額の計算方法もありますが、実際問題、時価の把握にはかなり困難を伴います。

 

意外と重要なのが、年末ギリギリに寄付をした場合です。一時所得の対象になる場合はきちんと確定申告の申告内容に含めなければならないのですが、その収入金額の計上時期がポイントとなります。12月31日に寄付した場合、返戻品を受け取るのは確実に翌年になります。

 

この場合、所得税基本通達36-13が参考になります。簡単に言いますと、収入に計上する日は「支払を受けた日」となっていますが、事前に支払者から支払いの通知がされている場合には、「通知を受けた日」となっています。

 

従いまして、発送の通知がなく返礼品が届いたのであればその届いた日、発送の通知がある場合にはその通知があった日に、一時所得を認識します。発送の通知があるかないかは自治体によりますが、通知する自治体は比較的少ない印象を受けます(通知のある自治体ももちろんあります)。

 

ふるさと納税の一時所得の認識時期については、寄附金の支出日ではなく、返礼品の発送日(発送日基準)となりますので、高額所得者の方が年末ギリギリにふるさと納税をした場合には、翌年に一時所得を認識する必要があるということを失念しない様にしてください。

 

※補足

一時所得は、寄付金額が167万円以上の場合に認識する必要があると考えています。

167万円×30%=501,000円(これが収入金額)となり、ここから特別控除額50万円を考慮しても1,000円となるからです。

   
 

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