2023/11/07
A、退職後の支給分(未払残業代)については原則、乙欄で処理を行う必要があります。今回の場合、源泉徴収票の交付は2枚(甲欄分と乙欄分)になります。
退職する前までの勤務にかかる源泉徴収票作成についてはおわかりかと思いますが、退職後に支払うこととなった分までの処理においては判断に戸惑うことかと思います。
A、退職後の支給分(未払残業代)については原則、乙欄で処理を行う必要があります。今回の場合、源泉徴収票の交付は2枚(甲欄分と乙欄分)になります。
基本は「上記回答」の通りです。
通常、年の半ばでの退職の場合、次の勤務先での勤務中の受給となることが多く、当然に次の勤務先で「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているため、貴社が払う処理は乙欄になります。
ただ、国税庁HPにこの様な記載(ただし、退職後~差支えありません。)があります。
No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収(国税庁HP)
要するに、ケースによっては退職後の支給分(未払残業等)について、甲欄でやっても問題ないという事です。この場合は当然、源泉徴収票は甲欄1枚(退職前分+退職後分)のみになります。
余談ですが、退職後の支給(未払残業支給)については
いずれかに分かれます。
→①の場合は、過年度の年末調整やり直しになりますので処理が非常に面倒です。
→②の場合は、支給した時点での賞与として扱いますので、処理はラクです。
①と②は考え方の違いなので、どちらの採用もあり得るのですが、今回は遅延損害金も入っていることから、損害賠償的な性格を有しているとも考えられるので②での処理で行くべきかと思います。
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