GERBERA PARTNERSブログ

所得税|確定拠出年金とは何ですか?選択制、マッチング拠出とは何ですか?

2016/12/09

Q 私の勤務先で選択制の確定拠出年金が導入されることになりました。会社で研修を受けたところ、導入される確定拠出年金には選択制とマッチング拠出があるとのことでした。この違いは何なのでしょうか?税務上どういう違いがあるのでしょうか?

 

A 確定拠出年金制度は、毎月掛金を積み立てて、その資金を自分で運用しながら老後の備えをする制度です。会社が掛金を負担する「企業型年金」と個人が掛金を負担する「個人型年金」の2つがあり、ご質問の選択制やマッチング拠出は「企業型年金」に分類されます。

 

 掛金の上限について、「企業型の確定拠出年金」のみの場合は月額55,000円で、「確定給付年金等の企業年金」がある場合は月額27,500円となります(「個人型の確定拠出年金」については、月額68,000円または23,000円の掛金上限が定められています)。

 

 「企業型年金」の選択制とは、従来の基本給の一定枠を従業員拠出金として、確定拠出年金を利用するか、それとも給料として受け取るか、或いは両方を組み合わせるかを従業員自身が選択できる制度を言います。確定拠出年金を利用する場合は、支払われる給料の一部を会社が掛金として拠出するので、会社は全額経費として処理できますし、従業員は税金や社会保険料の算定対象外になります。

 

 これに対して、「企業型年金」のマッチング拠出とは、企業が拠出する金額の範囲で、従業員自らも掛金を拠出させるという制度です。従業員の掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になりますが、いったん給料として処理した後に従業員自身が掛金を負担することになるため、社会保険料の算定対象になってしまいます。

 

 どちらも運用時の課税は非課税で、運用対象となる商品は金融機関や企業により異なってきますが、この制度の注意点は、原則60歳まで引出ができない事です。年金の受取期間は60歳から70歳までの間になりますが、一時金で受け取る場合は退職所得になり、年金で受け取る場合は公的年金として受け取ることになり、従業員が自由に選択できます。もちろん一時金と年金を組み合わせる事も可能です。

 

 弊社は個人の方のファイナンシャルプランニングも行っております。不明な点がありましたら、弊社の税理士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーまでご相談ください。

 

※「企業型年金」の選択制の注意点

会社側の注意点になりますが、給料の一定枠を確定拠出年金に回す場合、最低賃金等の法律に抵触しない様にしなければなりません。

 


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