2024/01/09
A、あなたにはBさんからの債務肩代わりということで贈与税が課税される可能性があります。
Bさんはがあなたの債務を肩代わりすることで、あなたは債務を免れることができました。要するにBさんからあなたへ経済的利益が供与されたと税務の世界では考えます。
例えば、あなたがAさんの会社から1,000万円個人的借りていて、それをBさんが払ってあげた場合、あなたはBさんから1,000万円の経済的利益供与を受けましたので、それに対応する贈与税がかかるという事です。
また、今回と話は違いますが、Bさんとあなたで個人間貸し借りがあって、あなたがBさんに借金を帳消しにしてもらった場合も、同じ様に経済的利益の供与ということであなたに贈与税がかかります。
仮に、借主があなた、貸主が法人で、あなたが法人から債務免除をしてもらった時はあなたに贈与税ではなく所得税がかかります。原則、贈与税は個人間だけで発生する税目だからです。
No.4424 債務免除等を受けた場合(国税庁)
この辺りの考えは上記URLをみていただくとおわかりになるかと思います。
ただ、例外規定もあります。下記条文の但し書きもご確認ください。
対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与(当該債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該債務の免除、引受け又は弁済が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
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