GERBERA PARTNERSブログ

贈与税|債務の肩代わりについて

2024/01/09

Q、私は、会社の元代表者でした。
ここ数年、自身の会社の業績がよくなかったので、知人(Aさん)の会社から個人的に借入を受けておりました。そんな中、私も高齢になってきたことから、自社株と代表権を知人(Bさん)へ譲渡しました。この知人(Bさん)と借入をしている会社の知人(Aさん)は別人です。
私の会社は債務超過であったため、自社株については1円で譲渡したのですが、知人(Aさん)の会社から個人的に借入をしている分まで次の経営者の知人(Bさん)個人に背負って頂くことなりました。何か問題はありますでしょうか。

A、あなたにはBさんからの債務肩代わりということで贈与税が課税される可能性があります。

 

解説(公開日:2024/01/09)

 

Bさんはがあなたの債務を肩代わりすることで、あなたは債務を免れることができました。要するにBさんからあなたへ経済的利益が供与されたと税務の世界では考えます。

例えば、あなたがAさんの会社から1,000万円個人的借りていて、それをBさんが払ってあげた場合、あなたはBさんから1,000万円の経済的利益供与を受けましたので、それに対応する贈与税がかかるという事です。

 

また、今回と話は違いますが、Bさんとあなたで個人間貸し借りがあって、あなたがBさんに借金を帳消しにしてもらった場合も、同じ様に経済的利益の供与ということであなたに贈与税がかかります。

仮に、借主があなた、貸主が法人で、あなたが法人から債務免除をしてもらった時はあなたに贈与税ではなく所得税がかかります。原則、贈与税は個人間だけで発生する税目だからです。

 

この辺りの考えは上記URLをみていただくとおわかりになるかと思います。

ただ、例外規定もあります。下記条文の但し書きもご確認ください。

 

相続税法8条1項本文

対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与(当該債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該債務の免除、引受け又は弁済が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。

  1. 一  債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき。
  2. 二  債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務者の扶養義務者によつて当該債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたとき。
     

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