GERBERA PARTNERSブログ

税務調査|横領発覚!横領にも税金がかかる!?

2015/03/26

Q 先日、税務調査が入りました。そこでなんと信用していた経理担当者の横領が発覚。やり口は売上の未計上と外注の架空発注でした。もちろん、会社として意図して脱税をしたわけではありません。横領した経理担当者からはなんとか1円でも返済してもらいたいと思っています。税務署からは、未計上の売上と架空発注の外注費について税金を課せられ、しかも追徴の税金も必要と言われました。会社は被害者でもあるにも関わらず、こんなに余計な税金を請求されることに違和感を拭えません。本当に税金を支払わなければなりませんか?

 

A 税務調査で従業員の方の横領が発覚するということは珍しい話ではないようです。中小企業ですと、本業に邁進していて管理業務を任せっぱなしになっているという状況は実務的に多々あります。有名大企業ですら従業員の横領があります。とは言え、信用していた人からの裏切りと想定外の重税を強いられ、そのご心境を考えるだけで胸が詰まります。

 

 さて、横領にも税金がかかるのか?というご質問ですが、残念ながら税金がかかります

 

 まず、本来の会社の利益はどうだったのか?それを求めるために、本来計上すべき売上を利益として加え、架空の経費は本来なかった経費なので除外する必要があります。そうして本来納税すべきだった税金が計算され、実際に支払ってきた税金がそれに満たない場合にはその差額を支払う義務があります。

 

 さらに、その横領が全く社長の知りえないところで行われていたという証拠を提示できない限り重加算税(重い罰金)も課せられます。横領されて手元に現金なんて残っていない!なんて騒いでも、横領されたお金は法律的に返済してもらえる権利が発生しているので、国税は全く聞く耳を持ってくれません。

 

 それどころか、横領した金額の全額返済を期待できないとなると、横領した金額は、本来はその従業員に対する給与(賞与)として扱われ、所得税が発生します。そして本来納税すべき期日が過ぎているので、延滞税の支払いも求められます。所得税や延滞税は本来横領した経理担当者が負担すべきものです。

 

 しかし、お金に困窮しているから横領に及ぶというケースがほとんどで、横領したお金はすでに消費されて残っておらず、その困窮の状況を打開できていない以上、会社はその従業員にどれだけ請求をしても返済してもらえず、結果的に会社の負担となります。

 

 最悪の場合、従業員の横領があったということが世の中に知られると、対外的に会社の信用を失い、銀行との取引にも大きな影響が出てきますので注意が必要になります。

 

 二度と同じことがないように体制の見直しと改善をすることに注力するほうが建設的です。

 

 会社の地固めのお手伝いは弊社も得意とするところですので、よろしければご相談ください。